第二種電気工事士 / 令和7年度 上期 学科試験 / 問30
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令和7年度 上期 学科試験 問30 解説

一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とする。

  1. イ. 低圧で受電するものであっても,出力 8 kW の内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。 ✓ 正答
  2. ロ. 低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
  3. ハ. 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
  4. ニ. 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。

解説

一般用電気工作物の定義は、電気事業法に基づき、主に「低圧で受電する場所」かつ「一定の制限を超えない範囲の設備」という基準で判断します。この問題は、発電設備の種類と出力による境界線(10kW未満など)を正しく理解しているかが鍵となります。

誤っている選択肢であるイは、内燃力発電設備の出力が10kW未満であるため、低圧受電の需要場所であれば一般用電気工作物に該当します。「一般用電気工作物とならない」という記述が誤りです。

一般用電気工作物の範囲と判断基準

一般用電気工作物は、一般住宅、小規模店舗、事務所などが該当し、電気工事士による簡易な工事が認められる範囲です。これに該当するかどうかを判断する際、まず前提となるのは低圧(600V以下)での受電です。その上で、小規模な発電設備を併設していても、以下の基準以内であれば一般用電気工作物とみなされます。

・太陽電池発電設備:50kW未満 ・風力発電設備:20kW未満 ・内燃力発電設備:10kW未満 ・水力発電設備:20kW未満 ・燃料電池発電設備:10kW未満

設問の8kWという数値は、内燃力発電設備の基準である10kWを下回っているため、一般用電気工作物の範疇に収まります。

他の選択肢について

ロ:構外にある電気工作物と電気的に接続されている設備は、他へ影響を及ぼす可能性があるため、一般用電気工作物には該当しません。

ハ:火薬類製造所、鉱山、危険物の貯蔵場所など、火災や爆発のリスクが高い場所は、小規模な低圧受電であっても一般用電気工作物からは除外され、自家用電気工作物として厳格な管理が求められます。

ニ:一般用電気工作物の大前提として「低圧で受電すること」があります。したがって、高圧(600Vを超え7000V以下)で受電している時点で、その規模に関わらず自家用電気工作物に分類されます。

試験対策上のポイント

この分野の問題は、例外となる場所(火薬類製造所や構外接続)と、発電設備の出力制限をセットで覚えるのが鉄則です。「低圧なら全て一般用とは限らない」「高圧なら即座に自家用」という2点を軸に、各発電設備の数値(特に太陽光の50kWと内燃力の10kW)を比較して暗記しておくと、選択肢の判断が迅速になります。

電気事業法施行規則(e-Gov法令検索) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50001000077

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