ITパスポート試験 / 平成25年度 秋期 ITパスポート試験 / 問1
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平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問1 解説 著作権の帰属

A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に 帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関 する特段の契約や取決めはない。 ① A社は開発の全てを委託する。 ② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。 ③ A社の社員と派遣社員によって開発する。

  1. ア ①, ②
  2. イ ①, ③
  3. ウ ②, ③
  4. エ ③ ✓ 正答

解説

著作権が誰に帰属するかは、開発に携わる人と会社の「指揮命令関係」および「契約の有無」によって決まります。外部に開発を任せる場合は契約で定めない限り「作った人(委託先)」のものになり、自社の指示で動く社員や派遣社員が作った場合は「会社」のものになります。

職務著作という法的ルール

著作権法には、職務著作(法人著作)という規定があります。通常、著作権は作品を作った本人に与えられますが、会社で働く人が仕事として作ったものまで個人に帰属させると、企業活動に支障が出てしまいます。そこで、以下の条件を満たす場合には、例外的に法人(会社)が著作者になると定められています。

  1. 法人(会社)の指示に基づいて作成されたこと
  2. 業務に従事する者が職務として作成したこと
  3. 法人の名義で公表されるものであること(プログラムは公表不要)
  4. 契約や就業規則に、作成者を本人とする特段の定めがないこと

この規定があるため、自社の社員が開発したシステムの著作権は、特別な手続きをしなくても会社に帰属します。

各選択肢の具体的な判断プロセス

問題文にある3つのケースを、著作権法のルールに照らし合わせて検討します。

① A社は開発の全てを委託する これは「請負」などの契約形態を指します。外部の会社の社員は、その委託先企業の指揮命令下で働いています。A社の指示を受けているわけではないため、職務著作の規定は適用されません。この場合、特段の契約(著作権譲渡条項など)を結ばない限り、著作権はシステムを開発した受託者に帰属します。

② A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する 機密保持契約(NDA)は、開発を通じて知り得た秘密情報を漏らさないことを約束するものです。これは情報の取り扱いに関するルールであり、著作権という「権利」がどちらの所有物になるかを決めるものではありません。したがって、これだけで著作権がA社に移ることはありません。

③ A社の社員と派遣社員によって開発する A社の社員は当然、A社の指揮命令下で業務を行います。また、派遣社員についても、派遣先企業(A社)の指揮命令を受けて業務を遂行するため、その成果物は職務著作の対象となります。したがって、社員や派遣社員によって開発されたシステムの著作権は、特段の取り決めがなくてもA社に帰属します。

以上の分析から、A社に著作権を帰属させるために必要な条件を満たしているのは③のみとなります。

実務における権利管理の重要性

この知識は、ITビジネスにおける権利トラブルを避けるために不可欠です。

現場ではよく「お金を払って作ってもらったのだから、そのシステムは自社のものだ」と誤解されがちですが、法律上の著作権は別問題です。もし著作権が委託先に残ったままになっていると、A社が将来的にシステムを改修したり、他社へ販売したりしようとした際に、委託先から著作権侵害を主張されるリスクがあります。

一方、自社の社員や派遣社員を動員して開発することは、権利関係をクリアに保ち、将来の自由なシステム活用を担保するための戦略的な選択肢となります。外部委託を行う場合には、必ず契約書の中に「著作権は発注者に帰属させる(または譲渡する)」という文言を盛り込む必要があることを理解しておくのが、この問題の教育的意図です。

参考リンク

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