ITパスポート試験 / 平成30年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 / 問24
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平成30年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 問24 解説 営業秘密の要件

営業秘密の要件に関する記述 a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものを全て挙げたものはどれか。 a 公然と知られていないこと b 利用したいときに利用できること c 事業活動に有用であること d 秘密として管理されていること

  1. ア a, b
  2. イ a, c, d ✓ 正答
  3. ウ b, c, d
  4. エ c, d

解説

不正競争防止法で「営業秘密」と認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらを覚えることが正解への近道です。

・非公知性:公然と知られていないこと ・有用性:事業活動に有用であること ・秘密管理性:秘密として管理されていること

選択肢を見ると、aが非公知性、cが有用性、dが秘密管理性に該当します。一方で、bの「利用したいときに利用できること」は、営業秘密の保護要件には含まれません。したがって、a、c、dを含んだ選択肢イが正解となります。

営業秘密の3要件の詳細 非公知性とは、その情報が書籍やインターネットなどで一般に公開されておらず、秘密として維持されている状態を指します。誰でも簡単に入手できる情報は営業秘密とは呼べません。

有用性とは、その情報が製品の製造方法や顧客リストなど、企業の利益向上やコスト削減、あるいは事業経営に直接役立つことを意味します。単なる雑学や無価値な情報は対象外です。

秘密管理性とは、企業がその情報を秘密として守るという意思を持ち、実際にアクセス制限をかけたり、機密情報のラベルを貼ったりして管理している状態を指します。どれほど重要な情報であっても、放置されていて誰でも見られる状態であれば、法律による保護は受けられません。

実務での活用と試験のポイント ITパスポートの試験では、この3要件は「営業秘密の定義」として非常によく出題されます。特に「秘密管理性」に関する記述は、情報の流出を防ぐセキュリティ対策とも結びつくため重要です。

実際のビジネス現場では、企業が社員と秘密保持契約(NDA)を結んだり、サーバーへのアクセス権限を制限したりするのは、この秘密管理性を担保するための取り組みです。もし不正に情報を持ち出された場合、これらの3要件を満たしていることが証明できれば、不正競争防止法に基づいて差止請求や損害賠償請求が可能になります。

試験対策としては、単に要件の名称を覚えるだけでなく、「なぜこれらの要件が必要なのか(情報の価値と守る姿勢がセットでなければならない)」という視点を持つと、応用問題にも対応しやすくなります。

  • 不正競争防止法(e-Gov法令検索)
  • 営業秘密・知財戦略(独立行政法人情報処理推進機構)

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