第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) / 各問題解説 / 問1
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第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) 問1 解説 基地局の開設手続き

基地局を開設しようとする者は、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

  1. 1 総務大臣の免許を受ける。 ✓ 正答
  2. 2 基地局の運用開始の予定期日を総務大臣に届け出る。
  3. 3 基地局を開設した旨、遅滞なく総務大臣に届け出る。
  4. 4 主任無線従事者を選任する。

解説

解答の判断基準

無線局を開設しようとする者は、原則として総務大臣の免許を受けなければならないという電波法の根本原則に基づき判断します。基地局は移動しない無線局であり、法令上の「無線局」に含まれるため、開設にあたっては事前届出や従事者の選任ではなく「総務大臣の免許を受ける」ことが必須となります。

電波法における無線局開設の原則

電波法第6条では、無線局を開設しようとする者は総務大臣の免許を受けなければならないと定めています。電波は有限であり、誰もが自由に電波を発射すると相互に混信が生じ、社会的な通信インフラが機能しなくなります。そのため、国(総務大臣)が一元的に管理し、周波数の割り当てや設備の技術基準を審査した上で免許を与える「免許制」が基本となっています。

一部の微弱電波機器や特定小電力無線局などのように免許が不要な例外規定(登録局制度や事前届出で済む小規模な局など)も存在しますが、原則としての基本ルールはあくまで「総務大臣の免許」です。

選択肢を分析する手順

設問の選択肢を法令の規定に照らし合わせて検討します。

選択肢1の「総務大臣の免許を受ける」は、電波法第6条の原則に合致するため正解です。

選択肢2の「運用開始の予定期日を総務大臣に届け出る」および選択肢3の「基地局を開設した旨、遅滞なく総務大臣に届け出る」は、届出のみで開設手続きを完了させようとする記述です。電波法上、無線局の開設は事前の審査と免許交付が原則であり、単なる届出手続き(事前の届出や事後の届出)だけで基地局を開設することはできません。

選択肢4の「主任無線従事者を選任する」は、無線局の運用体制に関する規定であり、開設手続きそのものを指すものではありません。また、すべての無線局で主任無線従事者の選任が義務付けられているわけではありません。

したがって、開設手続きとして求められる事項は「総務大臣の免許を受ける」となります。

実務における意義と試験での位置づけ

この問題は、無線従事者として最も基本となる「電波の利用には国の許認可が必要である」という法秩序の根幹を理解しているかを問うています。

第三級陸上特殊無線技士が扱う無線設備には、携帯電話基地局や各種防災無線、インフラ企業の固定局などが含まれます。現場で新しい基地局を設置・運用する際には、必ず法的な免許申請手続きが完了しているかを確認しなければなりません。違法に無線局を開設・運用した場合、電波法に基づく罰則の対象となるだけでなく、重要な社会インフラに致命的な電波障害を引き起こす危険性があります。

法規の試験において、この「原則として総務大臣の免許が必要である」という知識は、他のあらゆる手続き(変更申請、再免許、廃止など)を理解するための出発点となる重要知識です。

参考リンク

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