第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) 問5 解説 陸上特殊無線技士の操作範囲
第二級陸上特殊無線技士の資格を有する者が、陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。
- 1 50ワット ✓ 正答
- 2 100ワット
- 3 25ワット
- 4 5ワット
解説
解答の着眼点と導き方
二陸特(第二級陸上特殊無線技士)の操作範囲における「人工衛星局の中継による多重無線設備」の出力制限を問う問題です。法令上、この規定で定められている空中線電力(送信出力)の上限は「50ワット以下」です。「二陸特」「人工衛星局の中継」「多重無線設備」というキーワードの組み合わせから、出力制限値である「50ワット」を選択するのが解法のポイントです。
陸上特殊無線技士の操作範囲と衛星通信の規定
電波法施行規則第33条では、無線従事者の資格ごとに操作できる無線設備の種類や出力が細かく定められています。陸上特殊無線技士の資格は、主に陸上に開設する固定局や移動局の無線設備を技術操作するために設けられています。
第二級陸上特殊無線技士(二陸特)の主な操作範囲は、以下のように規定されています。
・多重無線設備(モールス符号を除く)で、空中線電力が50ワット以下のもの ・人工衛星局の中継により無線通信を行う多重無線設備で、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作(空中線電力50ワット以下) ・レーダーの操作(空中線電力の制限なし)
本問で取り上げられているのは、2つ目の「人工衛星局の中継による陸上の多重無線設備」に関する規定です。衛星通信を利用するVSAT(超小型地球局)などの設備において、スイッチの切り替えといった外部転換装置の簡易な操作(周波数や電波の型式など、電波の質に直接影響を与えない操作)を行う場合、二陸特が扱える送信出力の上限は50ワット以下と定められています。
正解を導くための整理手順
設問文は法律用語で記述されているため複雑に見えますが、要素を分解して整理することで判断が容易になります。
- 操作する者の資格:第二級陸上特殊無線技士
- 通信の形態:人工衛星局の中継による無線通信
- 操作対象と内容:多重無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作
- 問われている数値:許容される空中線電力の上限
法規において、二陸特が操作できる多重無線設備の基本出力上限は50ワットです。人工衛星局を介する通信設備であっても、外部の転換装置による簡易な技術操作であれば、この基本原則と同様に「50ワット以下」が適用されます。よって、選択肢1の「50ワット」が正解となります。
無線従事者資格の制度設計と実務での活用
この問題は、陸上特殊無線技士の級数による操作権限の違いと、社会インフラとして普及している衛星通信の運用ルールについての理解を深める目的で出題されています。
実際の業務現場では、山間部や災害発生時の通信手段、あるいはテレビ中継車などで衛星通信(VSAT等)が広く活用されています。これらの設備は、内部の調整を直接行わなくても、パネル上のスイッチ(外部転換装置)を操作するだけで通信の切り替えができる構造になっています。
制度上、送信される電波の質を変化させない「外部転換装置の操作」に限定すれば、第一級陸上特殊無線技士(一陸特)のような上位資格者が不在であっても、二陸特の保持者が最大50ワットまでの送信電力を持つ衛星中継装置を運用できるよう定められています。現場の運用性と安全性のバランスを考慮して作られた規定です。