第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) / 各問題解説 / 問8
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第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.1) 問8 解説 臨時に電波の発射停止

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどの場合か。次のうちから選べ。

  1. 1 無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。 ✓ 正答
  2. 2 運用の停止を命じた無線局を運用していると認めるとき。
  3. 3 無線局が免許記録に記録されている空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき。
  4. 4 無線局の発射する電波が他の無線局の通信に混信を与えていると認めるとき。

解説

キーワードは「電波の質」です。総務大臣が無線局に対して「臨時に電波の発射の停止」を命じることができる要件は、電波法上「発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき」と定められています。選択肢の中から「電波の質」というフレーズが含まれているものを選ぶのが正解への最短ルートです。

「電波の質」と臨時停止命令の制度的背景

電波法において「電波の質」とは、主に以下の3つの要素を指します。

  1. 周波数の偏差(送信周波数が正しい値からどれだけズレているか)
  2. 占有周波数帯幅(電波が占有する周波数の幅が広すぎて他のチャンネルにみ出しすぎていないか)
  3. 高調波やスプリアス発射の強度(本来の目的以外の不要な電波がどれくらい強力に出ているか)

これらの「電波の質」が低下すると、自局が正常に通信できないだけでなく、広範囲の他の無線局に対して深刻な混信や通信障害を引き起こす危険性があります。

そのため、電波法第72条では、電波の質が基準に適合していないと認められる場合、総務大臣は緊急的措置として「臨時に電波の発射の停止」を命じることができると定めています。なお、この命令を受けた無線局が原因を修正して総務大臣に申し出た場合、総務大臣は試行的に電波を発射させて電波の質を点検し、基準に適合していると確認できれば直ちに停止命令を解除しなければならない仕組みになっています。

正答を導くための比較と消去のプロセス

電波法には、電波の発射停止以外にも「運用の停止」や「免許の取消」など、無線局に対する様々な監督処分が存在します。選択肢を判別する際は、処分の「理由」と「処分の種類」の組み合わせを正確に整理することが重要です。

・選択肢1:電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき これが電波法第72条第1項に直接規定されている「臨時に電波の発射の停止」の要件です。

・選択肢2:運用の停止を命じた無線局を運用していると認めるとき すでに運用停止処分を受けているにもかかわらず違反運用を継続しているケースであり、これはより重い行政処分(免許取消など)や罰則の対象となる違反行為です。臨時に電波の発射の停止を命じる要件ではありません。

・選択肢3:無線局が免許記録に記録されている空中線電力の範囲を超えて運用していると認めるとき 指定された空中線電力(送信出力)を超過して運用することは運用違反にあたります。これは電波法第76条に基づく「運用停止処分」や「期間を定めた運用の制限」などの対象となります。

・選択肢4:無線局の発射する電波が他の無線局の通信に混信を与えていると認めるとき 混信の原因には出力過多や不適切な運用など様々な要因が含まれます。電波法第73条に基づく検査や、第76条に基づく処分等の手続きに発展することはありますが、単に混信を与えているという事実のみで直ちに「第72条の臨時に電波の発射の停止」が発動するわけではありません。原因が「電波の質」にあると特定されたときに発射停止命令が適用されます。

実務における意義と出題の狙い

この問題は、将来無線従事者として無線局を運用・管理するにあたり、自局の発射する電波が他者に迷惑をかけない状態に保たれているかを監視することの重要性を理解させるために出題されています。

送信機が故障したり経年劣化を起こしたりすると、意図しない高周波ノイズ(スプリアス)が混入し、電波の質が悪化します。無線従事者は日頃から機器の動作をチェックし、万が一質が悪化した電波を送出してしまった場合には、行政から発射停止命令を受ける可能性があることを認識しておく必要があります。

三陸特の試験では、「電波の質」という言葉と「臨時に電波の発射の停止」というキーワードが強力に結びついているため、この一対一の対応関係をしっかり頭に入れておくことが合格への近道となります。

参考リンク

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