第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) / 各問題解説 / 問1
certification-simodake-work

第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) 問1 解説 予備免許の指定事項

無線局の予備免許が与えられるときに総務大臣から指定される事項はどれか。次のうちから選べ。

  1. 1 電波の型式及び周波数 ✓ 正答
  2. 2 通信の相手方及び通信事項
  3. 3 無線局の目的
  4. 4 免許の有効期間

解説

予備免許で指定される事項の判断方法

予備免許は、申請された無線局が電波法上の法令に適合しているか審査された後、工事や落成検査を行うために一時的に与えられる許可です。総務大臣から指定される事項は、工事やテスト送信時に他局へ混信を与えないための技術的・運用的な条件です。具体的には「電波の型式及び周波数」「呼出符号等(識別信号)」「空中線電力」「運用許容時間」「工事完了の期限」が指定されます。したがって、選択肢の中で指定事項に該当するのは「1 電波の型式及び周波数」となります。

予備免許制度の仕組みと総務大臣による指定事項

無線局を開設する際、原則として「申請 → 予備免許 → 工事・落成検査 → 本免許」というステップを踏みます。

予備免許(電波法第8条)が与えられた段階では、まだ工事が完了しておらず、最終的な免許状は交付されていません。しかし、落成検査を受けるための試験電波を発射したり、設備を調整したりする必要があります。

この試験運用などの際に、周囲の既存の無線局に妨害を与えないよう、総務大臣は予備免許と同時に以下の事項を指定します。

  1. 工事完了の期限
  2. 電波の型式及び周波数
  3. 呼出符号、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号
  4. 空中線電力
  5. 運用許容時間

これらはいずれも、電波を安全かつ適正に管理・運用するために不可欠な技術的・時間的なパラメータです。

選択肢を絞り込む思考プロセス

問題の選択肢を精査する際は、「予備免許の段階で指定される技術条件か」それとも「申請内容や本免許交付時に定まる情報か」を区別して考えます。

選択肢1「電波の型式及び周波数」 どのような波形の電波(型式)を、どの周波数で出すかは、他局への混信を防止するために最も重要な技術条件です。予備免許で明確に指定されます。したがって、これが正解です。

選択肢2「通信の相手方及び通信事項」 通信の相手や通信する内容は、申請者が無線局を開設する目的の根幹であり、申請者自身が提出する申請書に記載するものです。総務大臣から「指定」される事項ではありません。

選択肢3「無線局の目的」 「無線局の目的」も通信の相手方と同様に、申請者がどのような用途で無線を使いたいかという前提事項であり、指定事項ではありません。

選択肢4「免許の有効期間」 予備免許の段階で指定されるのは「工事完了の期限」です。有効期間は、工事が完了して落成検査に合格し、本免許(免許状)が交付された後に開始する概念であるため、予備免許の指定事項には含まれません。

無線局開設手続きの全体像と教育的意図

この問題は、無線従事者として「どのような手続きと制限のもとで電波を発射できるのか」という法令上の基本プロセスを正しく理解しているかを問うています。

無線設備は購入して電源を入れればすぐに自由に電波を出せるわけではありません。予備免許の指定事項で決められた周波数や送信出力(空中線電力)を超えて試験電波を発射すると、たとえ開設手続き中であっても電波法違反となります。

第三級陸上特殊無線技士が扱う業務用の無線局(ドローン、インカム、簡易的なデータ通信等)においても、自局に許可された周波数や出力を遵守して運用することが求められます。開設プロセスにおける「予備免許」の役割と指定事項を把握することは、電波環境の維持に直結する重要な知識です。

参考リンク

学習の記録にははてなブックマーク!

気づいたこと・覚えたことをコメントにメモしよう