第三級陸上特殊無線技士 / 第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) / 各問題解説 / 問12
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第二級陸上特殊無線技士 試験問題例題 (法規 No.2) 問12 解説 無線従事者選解任届出

無線局の免許人は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

  1. 1 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 ✓ 正答
  2. 2 1箇月以内にその旨を総務大臣に報告する。
  3. 3 2週間以内にその旨を総務大臣に届け出る。
  4. 4 速やかに総務大臣の承認を受ける。

解説

無線従事者を選任・解任した際の手続きは、期間を表す言葉として「遅滞なく」、行政手続きの種類として「総務大臣に届け出る」の組み合わせを選ぶのが正解です。具体的な日数を表す「1箇月以内」「2週間以内」や、許可・承認といった厳しい審査を求める選択肢は除外します。

選任・解任手続で押さえるべき法令知識

電波法第39条の規定において、無線局の免許人は、無線設備の操作やその監督を行わせるために無線従事者を選任したとき、または解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならないと定められています。

電波法で使われる行政手続きの言葉には、それぞれ異なる意味があります。

手続きの種類と意味:

  • 承認・許可:あらかじめ行政機関の判断や許諾を得なければ行為を行えない手続です。
  • 届出:所定の事項を行政機関へ通知し、知らせることで完結する手続です。

選任や解任は免許人側の管理・人事に関する既成事実であるため、事前承認を受ける必要はなく、事後の「届出」で足ります。

期間を表す言葉の使い分け:

  • 直ちに:最も急迫性が高く、遅延が許されない状況で用いられます。
  • 速やかに:直ちにと同様に迅速性が求められますが、正当な理由によるわずかな遅れは許容されます。
  • 遅滞なく:事情に応じた合理的な遅れは許される最も緩やかな表現です。

会社の組織変更や手続き準備の都合があるため、選任や解任の届出には実務上の柔軟性を持たせた「遅滞なく」が適用されます。

選択肢を絞り込む思考プロセス

問題文を見たとき、以下の手順で正誤を判断します。

第一ステップとして、行政手続きの種類を確認します。選任や解任は免許人の管理下で行われる手続きであるため、総務大臣の事前許可や承認は不要です。したがって「総務大臣の承認を受ける」としている選択肢4は不適切と判断できます。

第二ステップとして、報告か届出かの違いを確認します。法令上、この手続きは「届出」と明確に規定されているため、「報告する」となっている選択肢2は除外されます。

第三ステップとして、期間の表現を確認します。電波法では「2週間以内」や「1箇月以内」のような具体的な数字で期限を切るのではなく、「遅滞なく」という法的表現が用いられます。数値を提示して迷わせる選択肢2や選択肢3を排除します。

以上の絞り込みにより、「遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る」と記述された選択肢1が唯一の正しい選択肢となります。

実務での活用と問題の意図

無線局の運用において、誰が無線設備の操作責任者(あるいは操作者)であるかを明確にしておくことは、不法電波の防止や電波障害発生時の迅速な原因究明のために欠かせません。

実際に無線局を管理する立場になると、担当者の異動、退職、新たな資格取得者の配置などに伴い、総務省(総合通信局)へ「無線従事者選任(解任)届」を提出する事務処理を行う機会があります。手続きを怠ると、無線局の管理体制に不備があるとみなされる場合もあります。

試験でこの知識が問われるのは、単に資格の知識を暗記しているかを見るだけでなく、免許人として無線局を適正に管理・運用していくための法的手続きを理解しているかを確認するという重要な教育的意図があるためです。

参考リンク

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