第三級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.1) 問4 解説 三海特の操作範囲(無線電話)
4.第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力10ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
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4.第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力10ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。