第三級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.1) 問9 解説 混信防止と呼出し制限
9.船舶局は、相手局を呼び出そうとする場合において、遭難通信等を行う場合を除き、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
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解説
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9.船舶局は、相手局を呼び出そうとする場合において、遭難通信等を行う場合を除き、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。