第三種電気主任技術者試験 / 令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問60
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令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問60 解説 問6 問6

設問図

問6 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述の一部である。低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次のいずれかによること。ただし、地中箱内についてはこの限りでない。a) 地中電線相互の離隔距離が、次に規定する値以上であること。① 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は、(ア) m② 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は、(イ) m b) 地中電線相互の間に堅ろうな (ウ) の隔壁を設けること。c) (エ) の地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0 m以上であること。① 不燃性の被覆を有するこ と。② 堅ろうな不燃性の管に収められていること。d) (オ) の地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、地中電線相互の離隔距離が、0 m以上であること。① 自消性のある難燃性の被覆を有するこ と。② 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. (1) (ア)0.15 (イ)0.3 (ウ)耐火性 (エ)いずれか (オ)それぞれ ✓ 正答
  2. (2) (ア)0.15 (イ)0.3 (ウ)耐火性 (エ)それぞれ (オ)いずれか
  3. (3) (ア)0.1 (イ)0.2 (ウ)耐圧性 (エ)いずれか (オ)それぞれ
  4. (4) (ア)0.1 (イ)0.2 (ウ)耐圧性 (エ)それぞれ (オ)いずれか
  5. (5) (ア)0.1 (イ)0.3 (ウ)耐火性 (エ)いずれか (オ)それぞれ

解説

「電気設備技術基準の解釈」第27条の地中電線相互の離隔距離に関する規定に基づき、低圧と高圧の離隔距離が0.15m、低圧または高圧と特別高圧の離隔距離が0.3m、隔壁の材質が耐火性、そして離隔距離0mとする特例の条件として不燃性の場合は「いずれか」、自消性のある難燃性の場合は「それぞれ」の電線が該当することから、正答は選択肢(1)となります。

地中電線の安全確保に関する基本原則

地中電線は、地面の中に埋設されるため、地上に露出している電線とは異なる安全上の配慮が必要です。特に、異なる電圧の電線が接近したり交差したりする場合には、万が一の事故(短絡や地絡など)が発生した際に、隣接する電線に影響が及んだり、火災が発生したりするリスクがあります。 これを防ぐため、「電気設備技術基準の解釈」では、電線間の適切な離隔距離や、保護措置に関する具体的な基準が定められています。これらの基準の目的は、電線間の絶縁破壊による事故の連鎖を防ぎ、また、事故発生時の火災や人的被害を最小限に抑えることにあります。

地中電線相互の離隔距離は、電圧が高くなるほど事故時の影響が大きくなるため、より大きな距離が求められます。また、離隔距離を短縮する特例が設けられているのは、被覆材料や管の材質によって、火災の発生・延焼リスクが大幅に低減される場合に限られます。この特例は、材料の安全性レベルに応じて、適用される電線の範囲が厳格に定められています。

地中電線相互の接近または交差に関する判断

本問題は、「電気設備技術基準の解釈」第27条「地中電線相互の離隔距離」の規定に基づき、空欄を埋める問題です。

  1. 地中電線相互の離隔距離(ア、イ)

    • 「電気設備技術基準の解釈」第27条第1項第1号イに、「低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離は0.15m以上」と定められています。したがって、(ア)には「0.15」が入ります。
    • 同条第1項第1号ロに、「低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離は0.3m以上」と定められています。特別高圧電線は他の電圧階級よりも危険度が高いため、より大きな離隔距離が求められます。したがって、(イ)には「0.3」が入ります。
  2. 堅ろうな隔壁の材質(ウ)

    • 「電気設備技術基準の解釈」第27条第1項第2号に、「地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること」と定められています。隔壁の主な目的は、電線間で事故が発生した際に、火災の延焼を防ぎ、安全性を確保することです。そのため、火災に強い「耐火性」が求められます。したがって、(ウ)には「耐火性」が入ります。
  3. 離隔距離0m以上とする特例(エ、オ)

    • 不燃性の被覆または不燃性の管の場合(エ)
      • 「電気設備技術基準の解釈」第27条第2項の規定により、地中電線が不燃性の被覆を有するか、または堅ろうな不燃性の管に収められている場合、関係する地中電線のいずれかがこの条件に該当すれば、離隔距離を0m以上とすることができます。不燃性材料は火災の発生や延焼のリスクが極めて低いため、片方の電線がその安全性を持っていれば特例が適用されます。したがって、(エ)には「いずれか」が入ります。
    • 自消性のある難燃性の被覆または自消性のある難燃性の管の場合(オ)
      • 「電気設備技術基準の解釈」第27条第3項の規定により、地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有するか、または堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められている場合、離隔距離を0m以上とするためには、関係するそれぞれの地中電線がこの条件に該当する必要があります。自消性のある難燃性は、不燃性ほどではないものの火災発生時に自己で鎮火する性質を持っていますが、より高い安全性を確保するためには両方の電線にこの性質が求められます。したがって、(オ)には「それぞれ」が入ります。

上記の判断から、(ア)0.15、(イ)0.3、(ウ)耐火性、(エ)いずれか、(オ)それぞれという組み合わせとなり、選択肢(1)が正しいことがわかります。

電気設備技術基準の解釈第27条の各項を丁寧に読み解き、電圧種別に応じた離隔距離の数値や、特例が適用される際の電線の安全性と条件の適用範囲の違いを重ねてみると、安全確保のための具体的な配慮が見えてきます。

参考リンク

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