第三種電気主任技術者試験 / 令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問10
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令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問10 解説 問1 問1

設問図

問1 次の文章は,「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。a) 事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように (ア) しなければならない。b) 上記a) の主務省令で定める技術基準では,次に掲げるところによらなければならない。① 事業用電気工作物は,人体に危害を及ぼし,又は物件に損傷を与えないようにすること。② 事業用電気工作物は,他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は (イ) 的な障害を与えないようにすること。③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。④ 事業用電気工作物が一般送配電事業者又は配電事業の用に供される場合にあっては,その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業者又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。c) 主務大臣は,事業用電気工作物が上記a) の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは,事業用電気工作物を設置する者に対し,その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理,改造,若しくは移転し,若しくはその使用を (ウ) すべきことを命じ,又はその使用を制限することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. (1) 設置,磁気,一時停止
  2. (2) 維持,磁気,一時停止 ✓ 正答
  3. (3) 設置,熱,禁止
  4. (4) 維持,熱,禁止
  5. (5) 設置,熱,一時停止

解説

電気事業法第39条および第40条の規定に基づき、事業用電気工作物の維持義務は「維持」とされ、他の設備への障害防止は「磁気的」な影響を考慮し、基準不適合時の措置として「一時停止」が定められているため、選択肢(2)が適当となります。

事業用電気工作物の維持と安全管理

電気事業法第39条では、事業用電気工作物の設置者に対して、経済産業省令で定める「技術基準」に適合するように、その電気工作物を「維持」することが義務付けられています。これは単に設置して終わりではなく、長期にわたり安全性を保ち続けるための重要な規定です。

また、技術基準の解釈において、他の電気的設備や周辺の物件に対して悪影響を及ぼさないことが求められます。具体的には、電気工作物から発生する電磁的な影響により、通信設備や他の機器の誤動作を招かないよう「電気的又は磁気的な障害」を与えないという表現が用いられます。

さらに、電気事業法第40条では、技術基準に適合していない工作物に対して、主務大臣が取るべき措置が定められています。基準に適合させるための修理、改造、移転の命令に加えて、その使用を「一時停止」あるいは制限するよう命じることが可能となっています。

法令に基づく判定のステップ

  1. 設置者の義務:電気事業法第39条第1項により、電気工作物の設置者は技術基準に適合するよう「維持」する義務を負う。
  2. 障害防止の範囲:技術基準の解釈において、他の物件の機能に障害を与えないよう「電気的又は磁気的」な影響を考慮する。
  3. 基準不適合時の措置:電気事業法第40条第1項により、基準に適合しない工作物に対しては「一時停止」や使用制限を命じることができる。

この規定と、実際の電気工作物の設置場所における周囲の設備や機器の配置を重ねてみると、どのような障害を防ぐべきかが見えてきます。

参考リンク

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