第三種電気主任技術者試験 / 令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問20
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令和6年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問20 解説 問2 問2

設問図

問2 「電気関係報告規則」に基づく,事故報告に関して,受電電圧6600Vの自家用電気工作物を設置する事業場における事故事例のうち,事故報告に該当しないものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. (1) 自家用電気工作物の破損事故に伴う構内1号柱の倒壊により,第三者の家屋に損傷を与えた。
  2. (2) 保修作業員が,作業中誤って分電盤内の低圧200Vの端子に触れて感電負傷し,病院に入院した。
  3. (3) 電圧100Vの屋内配線の漏電により火災が発生し,建屋が半焼した。
  4. (4) 従業員が,操作を誤って高圧の誘導電動機を損壊させた。 ✓ 正答
  5. (5) 落雷により高圧負荷開閉器が破損し,一般送配電事業者に供給支障を発生させたが,電気火災は発生せず,また,感電死傷者は出なかった。

解説

自家用電気工作物において、従業員の操作ミスによる単なる設備の損壊は、感電死傷や火災、供給支障などの「公衆や周囲に影響を及ぼす重大な事象」を伴わないため、電気関係報告規則に基づく事故報告の対象外となります。

電気関係報告規則における事故報告の考え方

電気関係報告規則第3条では、自家用電気工作物の設置者に対して、電気事故が発生した際の報告義務を定めています。この報告制度の目的は、単なる設備の故障の記録ではなく、電気設備の安全性を確保し、再発防止を図るために「社会的な影響が大きい事故」を把握することにあります。

報告の対象となる事故は、具体的に以下の要素が含まれるものです。

  1. 感電死傷事故: 電気工作物の周辺で、人が感電し、死傷(死亡または病院での治療を要する負傷)に至った場合。
  2. 電気火災事故: 電気工作物の破損や漏電などにより、火災が発生し、工作物や周囲の建物などが焼損した場合。
  3. 供給支障事故: 電気工作物の破損等により、停電事故などが発生し、一般送配電事業者の電気供給に支障を及ぼした場合。
  4. 破損事故: 設備の物理的な損壊のうち、特に重大なもの(死傷者や火災などを伴うもの、または特定の設備が広範囲に及ぶ場合など)。

ここで重要なのは、単に「高圧機器が壊れた」という事実だけでは報告の要件を満たさないという点です。その損壊が、人の生命・身体の安全を脅かしたり、他者の財産を損なったり、社会インフラとしての電気供給を止めたりする結果を招いたかどうかが判断の分かれ目となります。

報告対象となる事象の判断ステップ

各選択肢が報告対象となるかどうかを、規則の要件に照らして判断します。

  1. 選択肢(1)は、設備破損に伴い「第三者の家屋に損傷を与えた」ため、財産への損害を伴う重大事故として報告対象となります。
  2. 選択肢(2)は、作業員の「感電による負傷と入院」が含まれるため、人的被害を伴う事故として報告対象となります。
  3. 選択肢(3)は、「火災が発生し、建屋が半焼した」という火災事故であるため、報告対象となります。
  4. 選択肢(4)は、従業員の誤操作による「高圧誘導電動機の損壊」のみであり、感電死傷者も、火災も、外部への供給支障も発生していません。これは組織内部の設備損壊にとどまるため、規則で定められた報告義務の要件を満たしません。
  5. 選択肢(5)は、設備が破損した結果「一般送配電事業者に供給支障を発生させた」ため、停電等の社会的な影響を及ぼした事案として報告対象となります。

電気工作物の周囲で起きた事象が、人的被害や公共への影響を伴うものかという視点と、提供された各選択肢の被害状況を重ねてみると、報告が必要な事故の範囲が見えてきます。

参考リンク

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