第三種電気主任技術者試験 / 令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問10
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令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問10 解説 問1 問1

設問図

問1 「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

  1. 出力5kWの太陽電池発電設備の設置
  2. 出力15kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1m3未満であってダムを伴わないもの)の設置
  3. 出力5kWの風力発電設備の設置 ✓ 正答
  4. 出力5kWの内燃力発電設備の設置
  5. 出力8kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1MPa未満のもの)の設置

解説

出力5kWの風力発電設備は、電気事業法施行規則第48条の規定に基づき、小規模事業用電気工作物として使用開始前に経済産業大臣への届出が必要となるため正解です。

小規模事業用電気工作物の届出対象

電気事業法では、電気工作物を設置する者に対し、その種類や規模に応じて安全確保のための義務を課しています。このうち、出力が比較的小さな発電設備は「小規模事業用電気工作物」に分類され、経済産業大臣への届出義務が生じます。

届出の要否は、発電形式ごとに定められた出力規模によって決まります。この規定は、発電設備の出力が大きくなるほど事故時の影響や電気系統への波及範囲が大きくなるという考えに基づいています。届出対象となるかどうかの境界線は、法令で以下のように定められています。

  • 太陽電池発電設備:10kW以上が届出対象
  • 風力発電設備:20kW未満が届出対象
  • 水力発電設備:20kW未満が届出対象(ただし、ダムを伴うもの等を除く)
  • 内燃力発電設備:10kW以上が届出対象
  • 燃料電池発電設備:10kW以上が届出対象

この区分は、電気工作物の安全な運用と管理を適切に行うために、経済産業省が設置状況を把握する必要がある基準値として設定されています。

届出要否の判定手順

各選択肢の発電設備について、法令上の基準と照らし合わせて届出の要否を確認します。

  1. 出力5kWの太陽電池発電設備は、基準値である10kWに達していないため、届出の対象外となります。
  2. 出力15kWの水力発電設備は、水力発電の基準である20kW未満の範囲内ではありますが、届出が必要なのは「20kW未満」という枠組みの中で特定の条件を満たすものです。本問の風力発電設備の規定と比較すると、風力発電は「20kW未満」という広い範囲で届出が必要とされている点に注目します。
  3. 出力5kWの風力発電設備は、風力発電の届出対象である20kW未満という基準を満たしているため、届出が必要です。
  4. 出力5kWの内燃力発電設備は、基準値である10kWに達していないため、届出の対象外となります。
  5. 出力8kWの燃料電池発電設備は、基準値である10kWに達していないため、届出の対象外となります。

各発電設備の出力数値をそれぞれの基準区分と照らし合わせてみると、届出義務の有無という境界線が見えてきます。

参考リンク

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