第三種電気主任技術者試験 / 令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問80
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令和8年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問80 解説 問8 問8

設問図

問8 「電気設備技術基準」では, 電気使用場所の配線による他の配線等又は工作物への危険の防止について, 次のように規定している。1. 配線は, 他の配線, 弱電流電線等と接近し, 又は交差する場合は, (ア) による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。2. 配線は, 水道管, ガス管又はこれらに類するものと接近し, 又は交差する場合は, (イ) によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく, かつ, (ウ) 又は (イ) によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に記入する語句として, 正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

  1. (1) 混触 誘導 短絡
  2. (2) 混触 放電 漏電 ✓ 正答
  3. (3) 放電 混触 短絡
  4. (4) 誘導 放電 漏電
  5. (5) 誘導 混触 地絡

解説

電気設備技術基準の解釈第174条に基づき、(ア)には混触、(イ)には放電、(ウ)には漏電が当てはまるため、選択肢(2)が正答となります。

電気使用場所における配線の施設原則

電気設備の技術基準では、配線が他の配線や工作物と近接・交差する際、相互に悪影響を及ぼさないよう安全措置を求めています。この条文は、万が一の接触や絶縁破壊が発生した際、人や建物への被害を最小限に抑えるための基本的な考え方を示したものです。

  1. 配線と弱電流電線等が近接・交差する場合の混触 電気配線の絶縁被覆が損傷し、弱電流電線(通信線など)と直接接触する現象を混触といいます。電気配線側の高い電圧が弱電流回路に加わると、機器の焼損や感電事故を招くため、これを防ぐことが求められます。

  2. 配線と金属工作物が近接・交差する場合の放電と漏電 水道管やガス管のような金属製の工作物に対し、高圧配線などが近接する場合、絶縁被覆の劣化や電界の集中により、空気中を突き抜けて放電が発生するおそれがあります。この放電は熱エネルギーを伴うため、金属管に穴を開けるなどの損傷を引き起こし、二次的に火災を招く危険があります。また、配線の絶縁性能が低下して漏電が生じた場合、金属工作物を介して電圧が伝わり、周囲の人への感電や、異常な電流路の形成による火災事故に至るおそれがあるため、これらの事象を防止するように施設しなければなりません。

規定の適用手順

  1. 最初の項目では、電気配線と他の電線が接触する可能性に注目します。この場合、両者間で電位が移る現象である混触がリスクの主因となるため、(ア)に混触を当てはめます。
  2. 次の項目では、配線が金属製の管路と接近する場合を検討します。金属管を損傷させる物理的な力は電極間を飛び越える放電であり、これが(イ)に該当します。
  3. 最後に、配線から金属管を伝わって発生する電気的異常については、絶縁抵抗の低下に起因する漏電が感電や火災の主な原因となるため、(ウ)に漏電を当てはめます。

配線と金属物との間隔や、絶縁被覆の健全性を意識して条文を読み直してみると、想定される危険の発生経路が見えてきます。

参考リンク

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