第二種電気工事士 / 令和5年度 下期 学科試験(午前) / 問29
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令和5年度 下期 学科試験(午前) 問29 解説

「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気用品のうち,特定電気用品は。

  1. イ. 定格電流 20 A の漏電遮断器 ✓ 正答
  2. ロ. 消費電力 30 W の換気扇
  3. ハ. 外径 19 mm の金属製電線管
  4. ニ. 消費電力 40 W の蛍光ランプ

解説

電気用品安全法の問題では、電気用品が「特定電気用品(菱形PSEマーク)」か「特定電気用品以外の電気用品(丸形PSEマーク)」のどちらに分類されるかを判断します。

flowchart TD
    A[電気用品を分類] --> B{危険性が高く<br/>厳格検査が必要?}
    B -->|はい| C[特定電気用品<br/>菱形PSE]
    B -->|いいえ| D[特定電気用品以外<br/>丸形PSE]
    A --> E{そもそも法対象か?}
    E -->|対象外| F[金属製電線管など]

この問題は、選択肢の中で「特に危険性が高く、厳格な検査が義務付けられているもの」を見つけることで正解できます。漏電遮断器や電線、コンセントといった配線器具や保護機器は、故障が直ちに火災や感電に直結するため、特定電気用品に分類されます。

特定電気用品とそれ以外の違い

電気用品安全法は、電気製品による危険を防ぐために定められた法律です。

特定電気用品は、構造や使用方法から見て危険が生じる恐れが高いと判断されるものです。菱形のPSEマークが表示されており、第三者機関による適合性検査が義務付けられています。具体的には以下のようなものが該当します。

  • 電線やケーブル
  • ヒューズや配線用遮断器、漏電遮断器
  • コンセントや差込接続器
  • 電熱器具の一部(電気こたつ、電気温水器など)
  • 変圧器(トランス)

一方、それ以外の電気用品は丸形のPSEマークが表示されます。家庭用電化製品の多く(換気扇、蛍光灯、テレビ、冷蔵庫など)がこれに該当します。これらは、構造上の安全性が比較的高いと判断されており、国への届け出と基準適合義務はありますが、特定電気用品ほどの厳格な適合性検査までは要求されません。

試験での見極め方

本問の選択肢を分類すると以下のようになります。

イ:漏電遮断器(特定電気用品:菱形) ロ:換気扇(特定電気用品以外の電気用品:丸形) ハ:金属製電線管(電気用品安全法の対象外:JIS規格などで管理) ニ:蛍光ランプ(特定電気用品以外の電気用品:丸形)

金属製電線管については、そもそも電気用品安全法の対象(電気用品)に含まれません。工事現場で使う材料として重要ですが、法分類としては対象外となります。

この手の問題は、暗記よりも「電源周りの保護機器や直接壁に埋め込むような器具は厳しく規制されている」というイメージで捉えると忘れにくくなります。試験では「特定電気用品はどれか」だけでなく「特定電気用品ではないものはどれか」という逆のパターンも頻出しますので、配線器具系(漏電遮断器、コンセント、スイッチの一部)は菱形マークとセットで記憶しておきましょう。

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