ITパスポート試験 / 平成25年度 秋期 ITパスポート試験 / 問27
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平成25年度 秋期 ITパスポート試験 問27 解説 不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法において,規制されている行為はどれか。

  1. ウイルスに感染した個人所有のPCから会社へメールを送信して,ウイルスを社内へ広めた。
  2. 会社でサーバにアクセスして,自宅で業務を行うための情報をUSBメモリにダウンロードして持ち帰った。
  3. 会社の不法行為を知って,その情報を第三者の運営するWebサイトの掲示板で公開した。
  4. 他人のネットワークアクセス用のIDとパスワードを,本人に無断でアクセス権限のない第三者に教えた。 ✓ 正答

解説

識別符号の提供は法律違反と覚える

不正アクセス禁止法において規制されている行為は「アクセス制御されているシステムへの不正な侵入」だけでなく、「IDやパスワードなどの識別符号を、本人の許可なく第三者に提供すること」も含まれます。したがって、他人のパスワードを無断で他人に教える行為は即座に違法と判断します。

不正アクセス禁止法が定める禁止事項

この法律は、ネットワーク経由でコンピュータを不正利用することから守るために制定されています。主に以下の3つの行為が禁止されています。

  1. 不正アクセス行為:他人のIDとパスワードを使ってシステムにログインしたり、脆弱性を突いて侵入したりする行為。
  2. 不正アクセスを助長する行為:他人のID・パスワードを本人に無断で第三者に提供したり、保管したりする行為。
  3. 不正アクセスを助長するような識別符号を要求する行為:フィッシングサイトなどで偽の画面を表示し、ユーザーにID・パスワードを入力させる行為。

今回の問題の正解は2に該当します。パスワードなどの「識別符号」は、その人本人だけが使用する権利を持っているものであり、たとえ悪意がなくても、無断で他人に譲渡・提供することは法律で禁止されています。

選択肢をどう見極めるか

他の選択肢がなぜ不正アクセス禁止法の対象外(または別の問題)なのかを考えると、法律の境界線が見えてきます。

・PCがウイルスに感染してメールを送信したケース:これは「セキュリティ事故(情報漏洩やマルウェア感染)」の範疇です。意図的に不正アクセスを行ったわけではないため、この法律の直接の対象ではありません。 ・会社の情報をUSBメモリで持ち帰ったケース:これは「社内規定違反」や「情報の不正持ち出し(背任行為)」にあたります。権限を持つ本人がアクセスしているため、不正アクセス禁止法には該当しません。 ・Webサイトで企業の不法行為を公開したケース:これは「名誉毀損」や「営業妨害」、あるいは「情報の取り扱い」の問題です。公開する手段がWebサイトであるというだけで、システムへの不正な侵入を伴わない場合は、この法律の適用対象外です。

これらの選択肢は、すべて「ITリテラシーや業務上の倫理」に関するトラブルですが、法律の定義に照らし合わせると「システムへの不正な入り口」を扱っているかどうかが分かれ道となります。

なぜこの知識が重要なのか

ITパスポートでこの項目が出題される意図は、技術者や社会人として「やってはいけないことの境界線」を正しく引けるようにするためです。

現代の業務では、同僚のIDでシステムにログインしたり、パスワードを付箋で共有したりする場面に遭遇することがあります。しかし、これらはすべて「不正アクセス禁止法」の観点から非常に危険な行為です。この法律を理解していると、パスワード管理の重要性が単なる「社内ルール」ではなく「法的責任を問われるリスク」であるという認識に変わり、より慎重なセキュリティ運用ができるようになります。

参考リンク

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