ITパスポート試験 / 平成25年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 / 問13
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平成25年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 問13 解説 著作権の帰属

著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。

  1. ア 映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
  2. イ 原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。 ✓ 正答
  3. ウ 憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
  4. エ 新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。

解説

著作権の帰属に関する問題では「誰が著作物を作ったか(著作者)」と「著作権は誰のものか(権利者)」を整理することが重要です。この問題は、著作権法の基本原則である「著作物は創作した時点で著作者に帰属する」という大原則を理解していれば、各選択肢の誤りを論理的に判断できます。

著作権は「創作した本人」に帰属する

著作権法では、思想や感情を創作的に表現したものを著作物とし、それを創作した者を著作者と呼びます。原則として、著作権は創作した瞬間に著作者に帰属します。

即興の講演であっても、その場で行った話の内容は、その人自身の独自の表現です。文字に書き起こしていなくても、音として発せられた時点で「口述著作物」として保護されます。したがって、その講演者は間違いなく著作者であり、著作権を有します。これが選択肢イが正しい理由です。

選択肢を論理的に切り分ける判断基準

試験では、直感に頼らず「誰が創作したか」という法的な基準で各選択肢を検討します。

・アについて:映画の著作権は、映画の製作に携わった多くの人々の権利を調整するため、特例として「映画製作者」に帰属します。原作者だけではありません。 ・ウについて:憲法、法令、告示、通達、判決などは、国民全体が知るべき公共の財産です。これらは著作権法により著作権の対象外(保護されないもの)と定められています。誰か個人や組織が独占することはできません。 ・エについて:新聞連載小説であっても、その小説を書いたのは新聞社ではなく「作家(原作者)」です。業務として会社から指示を受けて書く「職務著作」に該当しない限り、著作権は作家に帰属します。

ビジネス現場で求められる「権利の所在」の意識

ITエンジニアやビジネスパーソンにとって、著作権の帰属を知ることは、日々の業務でのトラブル回避に直結します。

例えば、社内で何気なく作成した企画書やプログラムコードが、会社に帰属するのか、それとも個人のものなのかという判断は重要です。多くの企業では、雇用契約や就業規則の中で「職務として作成した著作物の権利は会社に帰属する」と定めています。もしこのような契約がなければ、原則通り作成者本人の権利となってしまいます。

試験の意図としても、単なる知識の暗記ではなく「誰が創作活動の主体か」「社会的に著作権を認めるべきでない対象は何か」といった法的感覚を問うています。この感覚を持つことで、契約書を交わす際の「誰が権利を持っているか」という視点が養われます。

参考リンク

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