平成28年度 春期 ITパスポート試験 問9 解説 下請法における支払義務
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下,下請法)の対象会社であるとき,下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。 ✓ 正答
- A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- B社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- B社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
解説
60日ルールがすべてを解決する
この問題を解くためのポイントは、下請法における支払期日のルールを一つだけ覚えることです。それは「親事業者は成果物を受領した日から起算して60日以内に支払わなければならない」という決まりです。
この法律において、納品後の「検査」が終わっているかどうかは、支払い義務の発生という観点では考慮されません。つまり、検査が長引いていようと、期間を過ぎれば親事業者は支払い義務を免れることができない、と判断するのが正解です。
下請法の支払期日の考え方
下請法は、立場の強い親事業者から弱い下請事業者を守るための法律です。もし親事業者が「検査が終わらないから代金を払えない」と自由に主張できてしまうと、いつまで経っても代金が支払われないという不当な状態が発生してしまいます。
これを防ぐために、法律では以下の原則が定められています。
- 支払期日の設定:成果物の受領日から起算して60日以内かつ、できる限り短い期間内に設定しなければならない。
- 期日を定めなかった場合:成果物を受領した日が支払期日とみなされる。
- 検査の扱い:検査が完了しているかどうかにかかわらず、受領日から60日以内に支払う必要がある。
このルールがあるおかげで、下請事業者は資金繰りの見通しを立てることができ、不当に代金の支払いを先延ばしにされるリスクを回避できるようになっています。
実務における重要性
IT業界の受託開発においても、この法律は極めて重要です。システム開発では、納品後のテストや検収作業に時間がかかることがよくあります。しかし、どれほど技術的な検証が必要であっても、法律上の「60日の壁」は絶対です。
もし自社が下請として働く立場であれば、契約を結ぶ際に「支払期日はいつか」「受領から何日後に設定されているか」を確認する習慣をつけましょう。逆に、親事業者として発注する側であれば、検査期間を考慮したスケジュール管理を行わないと、法律違反となってしまうリスクがあります。
この問題の教育的意図は、単に条文を暗記させることではなく、ITビジネスを適法かつ公平に行うための「共通ルール」を理解させることにあります。契約書に「検査合格後に支払う」といった文言があったとしても、それが60日を過ぎるような設定であれば、下請法に違反する可能性が高いという判断ができるようになることが、この問題を解く目的です。