平成29年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問31 解説 労働者派遣法と違法行為
B社はA社の業務を請け負っている。この業務に関するB社の行為のうち、労働者派遣法に照らして,違法行為となるものだけを全て挙げたものはどれか。 (1) A社から請け負った業務を,B社の指揮命令の下で,C社からの派遣労働者に行わせる。 (2) A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる。 (3) A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者をD社に派遣する。
- ア (1), (2)
- イ (1), (2), (3)
- ウ (2), (3)
- エ (3) ✓ 正答
解説
この問題は、労働者派遣法における「二重派遣の禁止」というルールを知っているかどうかが正解の分かれ目となります。結論から言うと、派遣元から派遣された労働者を、さらに別の会社へ派遣する行為は法律で固く禁じられています。
二重派遣の禁止とは
労働者派遣契約は、派遣元企業と派遣先企業の間の契約に基づいて成立します。この契約において、指揮命令権を持つのは派遣先企業です。もし、派遣先企業が受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社(再委託先など)へ行かせて働かせると、指揮命令系統が曖昧になり、労働者の権利や安全が守られなくなる恐れがあります。
そのため、派遣労働者を自身の指揮命令下に置いた上で、別の会社へ転々と派遣する「又貸し」のような行為は禁止されています。
各選択肢の検討
(1) A社から請け負った業務を、B社の指揮命令の下で、C社からの派遣労働者に行わせる これは合法です。B社がA社から請け負った業務を、自社の社員(派遣社員含む)を使って遂行するのは請負契約の範囲内です。B社が直接、派遣労働者に指揮命令を行っているため問題ありません。
(2) A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者にD社からの納品物をチェックさせる これも合法です。請け負った業務の品質管理のために、自社が手配した派遣労働者に納品物のチェックをさせることは、請負業務を適切に行うための社内体制の一部とみなされます。派遣労働者が外部の会社(D社)に常駐して業務を行うような「派遣」状態ではないため、違法にはなりません。
(3) A社から請け負った業務を、再委託先のD社で確実に行うために、C社からの派遣労働者をD社に派遣する これが違法です。自社(B社)で直接雇用・管理している労働者なら再委託先へ出向させることも可能ですが、派遣労働者は「派遣元」と「派遣先」の契約関係に基づいています。その労働者を別の会社(D社)へ行かせて働かせることは、法的に認められていない二重派遣(中間搾取や指揮命令の不透明化を招く行為)に該当します。
ITパスポート試験におけるポイント
実務において「請負」と「派遣」は混同しやすい概念ですが、以下の区別が重要です。
・請負:成果物の完成を目的とし、労働者への指揮命令権は請負会社(受注側)にある。 ・派遣:労働力の提供を目的とし、労働者への指揮命令権は派遣先会社にある。
試験では「誰が指揮命令をしているか」「労働契約の対象は誰と誰か」を整理すると解きやすくなります。二重派遣は、労働者保護の観点から非常に厳しく規制されている重要事項であるため、この機会にしっかり理解しておきましょう。