ITパスポート試験 / 令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 / 問1
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令和4年度 ITパスポート試験 公開問題 問1 解説 著作権及び特許権

著作権及び特許権に関する記述 a~c のうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。 a 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。 b ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。 c 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。

  1. ア a, b
  2. イ b
  3. ウ b, c
  4. エ c ✓ 正答

解説

特許権と著作権の「権利が発生するタイミング」と「保護の対象」を整理して解きます。特許は国への登録が必要な方式主義、著作権は創作した時点で権利が発生する無方式主義であるという根本的な違いが判断のポイントです。

記述aについて 特許権は、同じ発明が複数なされた場合、最も早く出願した人のみに認められる先願主義を採用しています。したがって、偶然同じ発明が二つ生まれても、両者に権利が認められることはありません。 一方、著作権は、他人の作品を模倣せずに独自に創作したものであれば、結果として内容が似てしまったとしても、それぞれの作者に権利が認められます。この記述は特許権と著作権の説明が逆になっているため、不適切です。

記述bについて ソフトウェアのソースコード(プログラムリスト)は、プログラムの著作物として著作権法で保護されます。著作権は具体的な表現を保護するものです。 それに対し、特許権が保護するのは、ソフトウェアによって実現される技術的なアイデアや仕組み(アルゴリズムなど)です。プログラムリストそのものに対して特許権が認められるわけではないため、この記述は不適切です。

記述cについて 特許権などの産業財産権は、特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利が発生します。これを方式主義と呼びます。 これに対して著作権は、作品を創作した瞬間に自動的に権利が発生します。役所への届け出や登録の手続きを一切必要としないため、これを無方式主義と呼びます。この記述は正しい内容です。

以上の検討から、適切な記述はcのみとなるため、正解はエとなります。

この知識が使われる場面 ITパスポート試験では、知的財産権に関する問題が頻出します。特に今回の「方式主義と無方式主義」の違いに加え、以下のポイントもセットで狙われます。

  1. 権利の存続期間 特許権は出願から20年(一部例外あり)、著作権は作者の死後70年(法人の場合は公表後70年)といった期間の違いが問われます。

  2. 保護されないもの 著作権はアイデアそのものを保護しないという原則があります。例えば、プログラミング言語、規約(プロトコル)、解法(アルゴリズム)などは、著作権法では保護されないという知識がよく問われます。これらは特許法での保護対象になり得ます。

  3. 職務著作 会社員が仕事として作成したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り、作成した個人ではなく会社に帰属します。この「誰が権利を持つか」という点も、著作権と特許権の比較でよく出題されるパターンです。

このように、特許権は発明というアイデアを公開する代わりに一定期間の独占権を与える公的な制度であり、著作権は文化的な表現を自然に保護する制度であるという、目的の違いを意識すると記憶が定着しやすくなります。

  • 著作権制度の概要 | 文化庁
  • 特許権を取得するための手続 | 経済産業省 特許庁
  • 知的財産権について | 日本弁理士会

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