令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問2 解説 著作権法の保護対象
次のa~cのうち,著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。 a 原稿なしで話した講演の録音 b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻 c 創造性の高い技術の発明
- ア a ✓ 正答
- イ a, c
- ウ b, c
- エ c
解説
著作権法が保護する対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」です。この定義に照らし、各選択肢が「創作性があるか」「表現であるか」を判断します。
著作権法が守るもの、守らないもの
著作権法における「著作物」として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 思想又は感情を創作的に表現したもの
- 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
これを踏まえると、今回の選択肢は次のように整理できます。
a 原稿なしで話した講演の録音:口頭での発言であっても、話者の思想や感情が創作的に表現されていれば、その録音データは著作物(言語の著作物)となります。
b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻:時刻データは単なる「事実」や「データ」の羅列であり、そこに作成者の創作的な表現は含まれません。したがって、著作物には該当しません。
c 創造性の高い技術の発明:技術的なアイデアや発明そのものは、著作権法ではなく、特許法や実用新案法といった「産業財産権」によって保護されるべき対象です。著作権はあくまで「表現」を保護するものであり、「アイデア」そのものを保護するものではないという点が非常に重要です。
なぜこの問題が重要なのか
ITの現場では、日々新しいコードを書いたり、設計資料を作成したりします。自分が作成したものが「著作物」として守られるのか、あるいは他人の作成した「単なるデータ」を利用する際に著作権の許諾が必要なのかを見極めることは、法的なトラブルを避けるための必須スキルです。
特に「アイデア」と「表現」の区別は実務上の盲点になりやすいポイントです。例えば、画期的なシステムの「機能要件(アイデア)」を他社に話しただけでは著作権法による保護は受けられませんが、その機能を説明するために書いた「詳細設計書やソースコード(表現)」には著作権が発生します。
試験においては、「著作権=表現」「産業財産権(特許など)=技術的アイデア」とセットで覚えておくと、混乱を防ぐことができます。
判断のプロセス
この問題を解くときは、まず「それは創作的な表現か?」と自問します。
- 事実の羅列ではないか(時刻表や電話帳などは著作物ではない)
- アイデアそのものではないか(発明や手法そのものは特許の対象)
- 個性や工夫が含まれる表現であるか(講演、小説、プログラムなどは著作物)
このように分類することで、aが著作物に該当し、bとcが除外されることが論理的に導き出せます。