令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 問20 解説 問2 問2
問2 次の文章は,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定されている電気工事業者に関する記述である。この法律において,「電気工事業」とは,電気工事士法に規定する電気工事を行う事業をいい,「(ア)」電気工事業者とは,経済産業大臣又は(イ)の(ア)を受けて電気工事業を営む者をいう。また,「通知電気工事業者」とは,経済産業大臣又は(イ)に電気工事の開始の通知を行って,(ウ)に規定する自家用電気工作物のみに係る電気工事を営む者をいう。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- (1) 承認, 都道府県知事, 電気工事士法
- (2) 許可, 産業保安監督部長, 電気事業法
- (3) 登録, 都道府県知事, 電気工事士法 ✓ 正答
- (4) 承認, 産業保安監督部長, 電気事業法
- (5) 登録, 産業保安監督部長, 電気工事士法
解説
電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づき、電気工事業を営むためには「登録」が必要であり、その登録権者は都道府県知事(または経済産業大臣)であるため、設問の組み合わせは登録・都道府県知事・電気工事士法となります。
電気工事業の業務の適正化に関する法律の体系
この法律は、電気工事の安全性を確保し、不良な工事による被害を防止するために制定されました。一般の電気工事業者は、事業を開始する前に、その事業所が所在する都道府県の知事に対して「登録」を受ける必要があります。複数の都道府県に営業所を持つ場合は、経済産業大臣への登録となります。
また、電気工事士法においては、自家用電気工作物や一般用電気工作物の工事を行う際に必要な資格や手続きが定められています。電気工事業の業務の適正化に関する法律は、この電気工事士法の規定と密接に関係しており、電気工事業を営むための行政的な手続きを定めたものです。
一方、「通知電気工事業者」とは、電気工事士法で規定される自家用電気工作物のみに係る電気工事を行う者であり、登録ではなく、都道府県知事等へ「通知」を行うことで業務を開始できる区分です。
設問への適用
- 電気工事業を営むために必要な行為を特定します。法律上、事業者は登録を受ける必要があるため(ア)には「登録」が入ります。
- 登録を行う行政庁を確認します。原則として営業所の所在地を管轄する「都道府県知事」が登録先となるため(イ)には都道府県知事が入ります。
- 通知電気工事業者が取り扱う電気工作物に関連する法律を特定します。電気工事の作業内容や資格の基準を定めているのは「電気工事士法」であるため(ウ)には電気工事士法が入ります。
これらを組み合わせると、選択肢(3)に合致することが分かります。
法律の各条文と「登録」「通知」という異なる手続きの要件を重ねてみると、電気工事業者の分類と必要な行政手続きの構造が見えてきます。