第三種電気主任技術者試験 / 令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問40
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令和5年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 問40 解説 問4 問4

設問図

問4 「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. (1) 人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合
  2. (2) 工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合 ✓ 正答
  3. (3) 屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
  4. (4) 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合
  5. (5) 充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合

解説

「電気設備技術基準の解釈」第19条において、工場等の構内で高圧の機械器具を施設する場合、単に「高圧用機械器具である旨の表示」をするだけでは不十分であり、人が容易に触れるおそれがないように囲いを設けるなどの措置が必要であるため、選択肢(2)が誤りとなります。

高圧の機械器具の施設に関する技術的要件

高圧(7,000V以下)の機械器具を、発電所や変電所以外の場所(一般の工場や事業場など)に設置する場合、感電事故を防止するため、電気設備技術基準では厳格な安全対策が求められます。

高圧電気は、金属部分などに直接触れなくても、充電部に接近しただけで空気の絶縁破壊により放電(アーク)が発生し、重大な感電事故を招く危険性があります。そのため、技術基準では「人が容易に触れるおそれがない」状態を確保することを大原則としています。

具体的には、機械器具自体を完全に覆って充電部を露出させないようにするか、物理的な距離を設けることで空間的に隔離する、あるいは第三者の立ち入りを制限する措置が必要となります。

施設条件の判断基準

選択肢の各条件が、技術基準の解釈第19条に合致しているかを確認します。

  1. 物理的隔離と表示の組み合わせ 機械器具の周囲にさくやへいを設ける場合、人が手を伸ばしても充電部に届かない高さと距離の確保が求められます。「さく等の高さ」と「さく等から充電部までの距離」の和を5m以上とすることは、人が容易に接触できないための明確な基準であり、適切な施設方法です。

  2. 工場等の構内における施設 工場等の構内であっても、一般人が立ち入る可能性や、作業者が誤って接近するリスクがあります。単に「高圧用機械器具である」と表示するだけでは、物理的な防護措置が欠如しているため、人が容易に触れるおそれがないように施設したとは認められません。

  3. 管理された屋内施設 屋内かつ取扱者以外が出入りできない場所は、物理的な管理によってリスクが低減されているため、高圧機械器具を施設することが認められています。

  4. 箱による完全防護 コンクリート製や金属製の箱に収め、充電部が露出しないようにすることは、接触リスクを根本から取り除く最も確実な手法です。金属製の箱には感電防止のためD種接地工事を施すことが義務付けられており、これも適切な措置です。

  5. 充電部が露出しない場合の施設 そもそも充電部が露出していない機械器具であっても、保守点検の際などの安全を考慮し、さくやへいを設けて接近を制限することは、安全を担保する施設方法として認められます。

「高圧用機械器具」という標識と、周囲に広がる空間の広がりを重ねてみると、表示だけでは埋められない物理的な距離感の重要性が見えてきます。

参考リンク

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