令和5年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問90 解説 問9 問9
問9 問9 次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく住宅及び住宅以外の場所の屋内電路(電気機械器具内の電路を除く。以下同じ)の対地電圧の制限に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 住宅の屋内電路の対地電圧を 150 V 以下とすること。
- 住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を 400 V 以下とすること。 ✓ 正答
- 住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。
- 住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ 10 kW 未満である。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。
- 住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。),300 V 以下とすること。
解説
この問題は、「電気設備技術基準の解釈」における屋内電路の対地電圧の制限に関する知識を問うものです。問題文が示す記述の中で、誤っているものは選択肢(2)です。これは、住宅と同一建物内の住宅以外の場所の屋内電路において、特定の条件を満たしたとしても対地電圧を400V以下とすることは、「電気設備技術基準の解釈」第143条の規定に合致しないためです。
対地電圧の制限とその目的
「対地電圧」とは、電路と大地との間の電圧を指します。一般的に、電路のいずれかの極と大地との間に最も高い電位差を生じる電圧のことです。この対地電圧が電気設備技術基準の解釈によって厳しく制限されているのは、主に感電事故を防止するためです。電圧が高いほど人体への危険が増すため、人が触れる可能性のある場所や電路の施設方法に応じて、安全な上限値が定められています。
「電気設備技術基準の解釈」第143条では、住宅の屋内電路、住宅以外の場所の屋内電路、さらに太陽電池モジュールや蓄電池に接続する電路など、様々な状況における対地電圧の制限と、それに付随する施設条件が詳細に規定されています。これらの規定は、電路の電圧レベル、施設される場所の安全性(人が触れる可能性の有無、隠ぺい場所か否かなど)、および電路の工事方法(金属管工事、ケーブル工事など)といった要素を考慮して定められています。
設問の判断
選択肢の正誤を判断するために、「電気設備技術基準の解釈」第143条の各規定と照合します。
1. 住宅の屋内電路の基本制限の確認
選択肢(1)「住宅の屋内電路の対地電圧を 150 V 以下とすること。」 これは「電気設備技術基準の解釈」第143条第1項第1号の原則規定に合致しています。住宅の屋内電路の対地電圧は、原則として150V以下と定められています。したがって、この記述は正しいです。
2. 住宅と同一建物内の住宅以外の場所の屋内電路の制限の確認
選択肢(2)「住宅と店舗,事務所,工場等が同一建造物内にある場合であって,当該住宅以外の場所に電気を供給するための屋内配線を人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設し,その対地電圧を 400 V 以下とすること。」 「電気設備技術基準の解釈」第143条第2項第1号イでは、「住宅以外の場所の屋内に施設する電路であって、電気機械器具に電気を供給するためのものの対地電圧は、300V以下であること」と規定されており、これが住宅以外の場所の屋内電路における対地電圧の原則です。 同条第2項第2号には、対地電圧を400V以下にできる特例がありますが、これは「屋側又は屋外に施設され、かつ、容易に人が触れるおそれがない場所にある電路」に関するものであり、「屋内配線」には適用されません。 したがって、屋内配線において「人が触れるおそれがない隠ぺい場所に金属管工事により施設」したとしても、対地電圧を400V以下とすることは、第143条の規定にはありません。この記述は誤りです。
3. 太陽電池モジュール接続電路の制限の確認
選択肢(3)「住宅に設置する太陽電池モジュールに接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・ケーブル工事により施設し,電線に接触防護措置を施す。」 これは「電気設備技術基準の解釈」第143条第3項第1号の規定に完全に合致しています。太陽電池モジュールに接続する直流電路について、特定の安全対策(地絡遮断装置、ケーブル工事と接触防護措置)を講じることで、対地電圧を直流450V以下とすることが認められています。したがって、この記述は正しいです。
4. 常用蓄電池接続電路の制限の確認
選択肢(4)「住宅に常用電源として用いる蓄電池に接続する負荷側の屋内配線を次により施設し,その対地電圧を直流 450 V 以下とすること。 ・直流電路に接続される個々の蓄電池の出力がそれぞれ 10 kW 未満である。 ・電路に地絡が生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設する。 ・人が触れるおそれのない隠ぺい場所に合成樹脂管工事により施設する。」 これは「電気設備技術基準の解釈」第143条第3項第2号の規定に完全に合致しています。常用電源として用いる蓄電池に接続する直流電路について、特定の安全対策(個々の出力が10kW未満、地絡遮断装置、人が触れない隠ぺい場所での合成樹脂管工事)を講じることで、対地電圧を直流450V以下とすることが認められています。したがって、この記述は正しいです。
5. 住宅以外の場所の家庭用電気機械器具接続電路の制限の確認
選択肢(5)「住宅以外の場所の屋内に施設する家庭用電気機械器具に電気を供給する屋内電路の対地電圧を,家庭用電気機械器具並びにこれに電気を供給する屋内配線及びこれに施設する配線器具に簡易接触防護措置を施す場合(取扱者以外の者が立ち入らない場所を除く。),300 V 以下とすること。」 これは「電気設備技術基準の解釈」第143条第2項第1号ハの規定に完全に合致しています。住宅以外の場所の屋内に施設する電気機械器具に電気を供給する電路において、簡易接触防護措置などの安全対策を講じることで、対地電圧を300V以下とすることが認められています。したがって、この記述は正しいです。
以上の比較から、選択肢(2)が「電気設備技術基準の解釈」の規定に合致せず、誤っていることがわかります。特に、屋内電路の対地電圧制限と、屋側・屋外電路の対地電圧制限は区別して理解しておくことが重要です。
「電気設備技術基準の解釈」第143条の各項を見比べてみると、どのような場所でどのような方法で施設するか、そしてどのような電源を用いるかによって、対地電圧の許容値が細かく規定されている関係性が見えてきます。