第三種電気主任技術者試験 / 令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問20
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令和6年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 問20 解説 問2 問2

設問図

問2 「電気工事士法」においては, 電気工事の作業内容に応じて必要な資格を定めているが, 作業者の資格とその電気工事の作業に関する記述として, 不適切なものは次のうちどれか。

  1. 第一種電気工事士は, 自家用電気工作物であって最大電力250kWの需要設備の電気工事の作業に従事できる。
  2. 第二種電気工事士は, 一般用電気工作物に設置される出力3kWの太陽電池発電設備の設置のための電気工事の作業に従事できる。
  3. 第一種電気工事士は, 最大電力250kWの自家用電気工作物に設置される出力50kWの非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。 ✓ 正答
  4. 第二種電気工事士は, 一般用電気工作物に設置されるネオン用分電盤の電気工事の作業に従事できる。
  5. 認定電気工事従事者は, 自家用電気工作物であって最大電力250kWの需要設備のうち200Vの電動機の接地工事の作業に従事できる。

解説

第一種電気工事士は最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事できるため、最大電力250kWの設備における非常用予備発電装置の作業は、有資格者として法的に認められた範囲内であり、適切です。

電気工事士の資格範囲と電気工事士法

電気工事士法では、電気工作物の安全を確保するために、作業内容に応じた資格を定めています。電気工事士の資格区分と、従事できる範囲を理解することが判断の基礎となります。

一般用電気工作物とは、一般住宅や小規模な店舗など、600V以下で受電する比較的小規模な設備を指します。これに対して、自家用電気工作物は、ビルや工場のように電力会社から高圧以上で受電する設備です。

第一種電気工事士は、一般用電気工作物および自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備に係る電気工事に従事できます。一方、第二種電気工事士は、主に一般用電気工作物や、自家用電気工作物のうち小規模なものの一部に対して工事が可能です。

重要な概念として、電気工事士法においては、有資格者でなければ従事できない「電気工事」の範囲が法律で明確化されています。この法的な枠組みにおいて、工事の種類や設備の規模が、保有資格の要件を満たしているかを照らし合わせることで、作業の可否が決定します。

各選択肢の判断プロセス

  1. 第一種電気工事士の範囲を確認します。最大電力500kW未満の自家用電気工作物は従事可能なため、最大電力250kWの設備における作業は認められます。
  2. 第二種電気工事士の範囲を確認します。太陽電池発電設備の設置工事については、一般用電気工作物であれば第二種電気工事士の作業範囲内となります。
  3. 認定電気工事従事者の範囲を確認します。この資格は、自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備において、簡易電気工事(600V以下の簡易的な工事や接地工事など)に従事できる資格です。200Vの電動機の接地工事はこれに含まれるため、適切な記述です。
  4. ネオン用分電盤の工事を確認します。一般用電気工作物におけるネオン用分電盤の工事は、第二種電気工事士が行うことができます。

これらの要件を個々の設備の規模や工事内容と照らし合わせることで、電気工事士法に基づく正当な業務範囲が明確になります。

最大電力の数値や発電設備の出力といった条件を、資格者が許容される境界線と重ねてみると、それぞれの工事に従事できる根拠が見えてきます。

参考リンク

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