令和7年度第三種電気主任技術者下期試験 法規科目 問20 解説 問2 問2
問2 自家用電気工作物を(ア)する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知ったから(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次から選べ。
- (1) 管理, 12, 概要, 7
- (2) 設置, 24, 原因, 7
- (3) 設置, 24, 概要, 30 ✓ 正答
- (4) 設置, 48, 概要, 30
- (5) 管理, 48, 原因, 60
解説
電気関係報告規則第3条の規定により、自家用電気工作物の設置者は感電死傷事故が発生した際、事故を知った時から24時間以内に事故の概要を速報し、かつ知った日から30日以内に所轄の産業保安監督部長へ詳報を提出する必要があるため、選択肢(3)が正しい組合せとなります。
電気関係報告規則における事故報告の義務
電気関係報告規則は、電気工作物の保安を確保し、事故の発生を未然に防止するために定められた省令です。自家用電気工作物において感電や電気火災などの重大な事故が発生した場合、電気事業法に基づき、その電気工作物を保有・管理する責任者に対して所定の期間内での報告が義務付けられています。
この規則において特に重要なのが、事故の「速報」と「詳報」という二段階の報告制度です。速報は、発生した事態を迅速に監督官庁へ伝えることを目的としており、電話や電子メールなどの速やかな手段で簡潔に情報を伝えます。一方、詳報は、速報の内容をより詳細に調査し、様式第13号を用いて正確な記録として提出するものです。
報告義務の要件と期限の判断
電気関係報告規則第3条に基づき、以下の手順で各項目を特定します。
主体と対象の特定 報告義務を負うのは、自家用電気工作物の「設置者」です。これは電気工作物の保安管理責任の所在を明確にするための用語であり、現場の管理業務を担当する者ではなく、その設置者が主たる報告主体となります。
速報の期限と内容 事故の発生を知った時から「24時間以内」という厳しい期限が設けられています。報告内容としては、事故日時、場所、対象となる電気工作物の名称、そして「概要」が求められます。ここで言う概要とは、何が起きたかを端的に把握するための要旨です。
詳報の期限 速報のあとに提出する正式な報告書(詳報)については、事故の発生を知った日から起算して「30日以内」と定められています。この期間内に、様式第13号に沿って、原因の究明や再発防止策などの詳細な情報を取りまとめて提出しなければなりません。
これらの期限と項目を、規則の定めに従って表に照らし合わせることで、各空白箇所が確定します。
法的な事故報告義務の条文や、報告様式に含まれる項目の一覧に目を向けてみると、なぜ情報の伝達に優先順位と期限が設けられているのか、その背景にある安全管理の仕組みが見えてきます。