第三種電気主任技術者試験 / 令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 / 各問題解説 / 問70
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令和7年度第三種電気主任技術者上期試験 法規科目 問70 解説 問7 問7

設問図

問7 次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」における分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置に関する記述の一部である。高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は,次のa)~c)により,異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。a)次に掲げる異常を保護リレー等により検出し,分散型電源を自動的に解列すること。①分散型電源の異常又は故障②連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故③分散型電源の(ア)b)一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において(イ)が行われる場合は,当該(イ)時に,分散型電源が当該電力系統から解列されていること。c)分散型電源の解列は,次によること。①次のいずれかで解列すること。・受電用遮断器・分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置・分散型電源の(ウ)用遮断器・母線連絡用遮断器②複数の相に保護リレーを設置する場合は,いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。上記の記述中の空白箇所(ア)~(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

  1. (1) (ア)単独運転 (イ)系統切り替え (ウ)連絡
  2. (2) (ア)過出力 (イ)再閉路 (ウ)保護
  3. (3) (ア)単独運転 (イ)系統切り替え (ウ)保護
  4. (4) (ア)過出力 (イ)系統切り替え (ウ)連絡
  5. (5) (ア)単独運転 (イ)再閉路 (ウ)連絡 ✓ 正答

解説

「電気設備技術基準の解釈」第229条の規定により、(ア)に「単独運転」、(イ)に「再閉路」、(ウ)に「連絡」を当てはめることが正答となります。

分散型電源の系統連系における保護の考え方

高圧配電線などの電力系統に分散型電源(太陽光発電や風力発電など)を連系する場合、電力会社側の系統で事故が発生した際やメンテナンス時に、分散型電源が勝手に電気を供給し続けることは極めて危険です。そのため、異常や特定の運用状態を検出し、分散型電源を系統から切り離す「解列」の仕組みが必須となります。この保護リレー等の設置基準は、電気設備技術基準の解釈第229条に詳細が定められています。

空白箇所を埋める判断の根拠

以下のステップで規定の内容を確認します。

  1. 空白(ア)の特定 分散型電源の保護リレーにおいて、系統側が停電しているにもかかわらず、分散型電源が単独で負荷への電力供給を継続してしまう現象を単独運転といいます。この状態は、電力会社の作業員の感電事故や機器の損傷を招く恐れがあるため、保護リレー等で検出し、自動的に解列しなければならないと規定されています。

  2. 空白(イ)の特定 電力系統において雷などの一時的な短絡事故が発生した際、保護リレーが動作して一度遮断した後、短時間で自動的に再び回路を投入する動作を再閉路といいます。分散型電源が系統側に連系されたままこの再閉路が行われると、系統と分散型電源の位相が合わない状態で同期が取れず、機器に過大なストレスがかかる恐れがあります。そのため、再閉路時には分散型電源が系統から確実に解列されている必要があります。

  3. 空白(ウ)の特定 分散型電源を系統から解列するための遮断器として、受電用遮断器や出力端の遮断器のほか、分散型電源の連系点における「連絡用遮断器」などが認められています。ここでは分散型電源の系統との接続(連絡)を担う遮断器という概念が適当です。

条文における各用語と、実際の遮断器や系統運用の役割を重ねてみると、分散型電源が周囲の環境と調和して安全に運転するための仕組みが見えてきます。

参考リンク

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