ITパスポート試験 / 平成28年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 / 問23
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平成28年度 秋期 ITパスポート試験 公開問題 問23 解説 ソフトウェアの著作権

特段の取決めをしないで,A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合,ソフ トウェアの著作権の保有先として,適切なものはどれか。

  1. ア ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
  2. イ ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず,消滅する。
  3. ウ ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
  4. エ ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。 ✓ 正答

解説

この問題は、ソフトウェア開発を外部に委託した場合の著作権の帰属先に関する基本的な知識を問うています。正解は「エ ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する」です。

ソフトウェア開発を「特段の取決めをしないで」委託した場合、著作権は原則として、その著作物(ソフトウェア)を創作した者、つまり実際にプログラムを作成した開発者(受託者であるB社)に帰属します。発注者であるA社は、開発を依頼しただけであり、直接著作物を創作したわけではないため、著作権は保有しません。

著作権の基本的な考え方

著作権とは、文学、音楽、美術、建築、プログラムなどの創作物(著作物)について、それらを創作した人(著作者)に与えられる権利です。著作権は、著作物を保護し、著作者の努力に報いることを目的としています。

プログラムの著作物と著作権の発生

ソフトウェアは、著作権法において「プログラムの著作物」として保護の対象となります。 著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。特許権や商標権のように、登録や申請といった手続きは必要ありません(これを「無方式主義」と呼びます)。したがって、B社がソフトウェアを開発し完成させた時点で、そのソフトウェアに関する著作権はB社に発生していることになります。

委託開発における著作権の原則

著作権の基本的な原則は、「著作物を創作した者に著作権が帰属する」というものです。今回の問題では、A社がB社にソフトウェア開発を委託しており、実際にソフトウェアを作成したのはB社です。そのため、特段の契約がない限り、そのソフトウェアの著作権はB社が保有することになります。

これは、多くの人が直感的に「お金を払って作ってもらったのだから、権利は依頼主(A社)にあるはず」と考えがちですが、日本の著作権法においてはそうはなりません。あくまで創作行為を行った主体に権利が帰属するのが原則です。

実務における著作権契約の重要性

この問題のポイントは「特段の取決めをしないで」という部分にあります。実際のビジネスシーンでは、発注者であるA社は、開発してもらったソフトウェアを自由に利用したり、改変したり、あるいは第三者に利用させたりしたいと考えるのが普通です。もし著作権がB社に帰属したままだと、A社がこれらの行為を行うには、B社の許諾が必要になったり、追加の費用が発生したりする可能性があります。

そのため、通常、ソフトウェア開発の委託契約を結ぶ際には、この著作権の帰属先について明確な取り決めをすることが一般的です。具体的には、「開発したソフトウェアの著作権は、委託者であるA社に譲渡される」あるいは「著作権は受託者B社に帰属するが、A社は無制限に利用できる」といった条項を契約書に盛り込みます。この契約による取り決めが「特段の取決め」にあたり、著作権法の原則に優先します。

ITパスポート試験では、このようなITに関する契約や法律の基礎知識が問われます。特にソフトウェア開発やシステム導入といった業務に携わる際には、著作権のような知的財産権の知識は非常に重要になります。契約書の有無や内容によって、その後のビジネス展開に大きな影響を与えることを理解しておく必要があります。

ITパスポート試験での学習ポイント

この問題を通じて、以下の点を理解することが重要です。

  • 著作権の原則: 著作権は原則として著作物を創作した者に帰属すること。
  • ソフトウェアの著作物: ソフトウェアが著作権法で保護されるプログラムの著作物であること。
  • 契約の重要性: 法定の原則と異なる権利関係を構築したい場合(今回のケースで言えば、A社が著作権を欲する場合)には、契約による明確な取り決めが必要であること。

このような知識は、将来的にIT関連の業務に就いた際に、法的なトラブルを避ける上で不可欠です。

参考リンク

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