平成30年度 春期 ITパスポート試験 公開問題 問35 解説 PL法と製造物責任
PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる 要件はどれか。 [事象 A] 損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。 [事象 B] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明さ れた。 [事象 C] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証 明された。 [事象 D] 損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと 証明された。
- 事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。 ✓ 正答
- 事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
- 事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。
解説
PL法(製造物責任法)において、製造者が賠償責任を負うかどうかの判断基準は、製造者に落ち度があったかではなく、製造物に欠陥があったかどうかにあります。したがって、被害者が立証すべきことは、製造物の欠陥と損害の発生に因果関係があること(事象A)のみです。製造者の過失や悪意、管理体制までを証明する必要はありません。
製造物責任法とは、製品の欠陥によって消費者が怪我をしたり、財産に損害を被ったりした場合に、製造者が過失の有無にかかわらず責任を負う法律です。従来の民法では、消費者が製造者の過失(設計ミスや製造ミスなどの手落ち)を証明しなければなりませんでした。しかし、専門的な知識を持たない一般の消費者が、巨大な企業の製造プロセスにおける過失を具体的に立証することは非常に困難です。
この不公平を解消するために制定されたのがPL法です。この法律によって、被害者は「製造物自体に問題があったこと」と「それによって損害が生じたこと」という2点を証明すれば、損害賠償を請求できるようになりました。
この知識は、ITパスポート試験において企業の社会的責任や法務に関する分野で頻出します。特に注意すべきポイントは、PL法は過失責任の原則を修正し、無過失責任に近い形をとっているという点です。試験では、製造者の故意や過失、管理不備の証明が必要であるかのように誘導する選択肢が出題されることがありますが、それらはすべて誤りです。あくまで「欠陥」の存在と、その欠陥が「損害の原因」であることを証明すればよいと覚えておきましょう。
製造物責任(PL)法(消費者庁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/product_safety/pl_act/
製造物責任法(e-Gov法令検索) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC0000000085