平成31年度 春期 ITパスポート試験 問32 解説 請負契約の留意事項
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託する とき,請負契約の締結に関する留意事項のうち,適切なものはどれか。
- ア 請負業務着手後は,仕様変更による工数の増加が起こりやすいので,詳細設計 が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ 開発したプログラムの著作権は,特段の定めがない限り委託者側に帰属するの で,受託者の著作権を認める場合,その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ 受託者は原則として再委託することができるので,委託者が再委託を制限する ためには,契約で再委託の条件を決めておかなければならない。 ✓ 正答
- エ ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので,契約書では定めず, 開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
解説
この問題は、IT取引における「請負契約」のルールを理解しているかが問われています。正解を導くための判断根拠は、「請負契約における再委託は法律上、原則として自由である」という点にあります。この原則を理解していれば、委託者側が安全を期すためには契約書での制限が必要であるという選択肢ウが正しいとすぐに判断できます。
請負契約と再委託のルール
請負契約とは、受託者が特定の成果物を完成させることを約束し、委託者がその対価を支払う契約です。民法上の考え方として、受託者は仕事の完成を目的としており、手段や方法はある程度任されています。そのため、他の業者に仕事の一部を任せる「再委託」も、原則として受託者の裁量で行うことが認められています。
しかし、開発現場では、秘密保持の観点や品質管理の観点から、委託者が知らないところで勝手に他社へ仕事を外注されることを避けたいと考えるのが一般的です。そのため、実務上の請負契約書では、再委託を全面的に禁止する、あるいは「再委託を行う場合は書面による委託者の承諾を得ること」といった制限条項を設けることが慣習となっています。
他の選択肢が誤りである理由
アについては、契約締結は開発の開始前に行うべき重要事項です。詳細設計の完了を待つのではなく、着手前に要件や報酬の範囲を契約書に盛り込む必要があります。
イについては、著作権の帰属が逆です。著作権法では、プログラムなどの著作物は原則として「作成した人(受託者)」に帰属します。そのため、委託者が成果物の著作権を自由に利用したい場合は、契約書で「著作権を委託者に譲渡する」旨を取り決めることが必須となります。
エについては、請負契約は原則として「契約締結時に報酬額を確定させる」必要があります。完成後に協議して決めるという手法は、支払いトラブルの元となるため、適切な契約形態ではありません。
実務における契約のポイント
ITパスポート試験では、請負契約と準委任契約の違い、そして知的財産権の扱いについてよく問われます。請負契約は成果物の完成に責任を持ちますが、準委任契約は業務の遂行そのものに責任を持ちます。再委託の可否や著作権の取り扱いは、トラブルを未然に防ぐための最重要ポイントです。特に著作権については、デフォルトでは作成者(受託者)にあるという原則をしっかり覚えておくことが合格への鍵となります。
- 文化庁(著作権制度に関する情報)