令和3年度 ITパスポート試験 公開問題 問17 解説 プロバイダ責任制限法
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例a~cのうち,プロバイダ 責任制限法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものだけを全て挙げ たものはどれか。 a 氏名などの個人情報が電子掲示板に掲載されて,個人の権利が侵害された。 b 受信した電子メールの添付ファイルによってマルウェアに感染させられた。 c 無断で利用者IDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスさ れた。
- a ✓ 正答
- a, b, c
- a, c
- c
解説
プロバイダ責任制限法の対象となるのは、インターネット上の情報流通によって他人の権利が侵害されたケースです。この法律のポイントは、プロバイダが情報の流通を仲介した結果、誰かの名誉やプライバシーが傷つけられた場合に、プロバイダがどのような責任を負うか、あるいは被害者がどう救済されるかを定めている点にあります。
事例aの個人情報掲載は、掲示板という流通経路を通じて他人の権利(プライバシー権や肖像権など)が侵害されているため、この法律の対象となります。一方、事例bのマルウェア感染や、事例cのID・パスワードの悪用は、情報流通による権利侵害というよりも、個別のセキュリティ事故や不正アクセスという性質が強いため、この法律が直接問われる範囲には含まれません。
プロバイダ責任制限法の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。この法律には、主に二つの重要な機能があります。
一つ目は、プロバイダの免責です。掲示板で誰かが誰かを誹謗中傷した場合、プロバイダがその書き込みを削除することで、プロバイダ自身が損害賠償責任を負わない仕組みです。プロバイダは情報を管理する立場として、適切な削除要請に応じた場合は賠償責任を免除されます。
二つ目は、発信者情報開示請求です。被害者が損害賠償を請求するためには、誰がその書き込みをしたのかを特定する必要があります。この法律に基づき、被害者はプロバイダに対して、書き込みを行った本人の氏名や住所などの情報開示を求めることができます。
試験では、この法律が「情報の流通による権利侵害」を対象にしていることを理解しておくことが鍵となります。例えば、今回のような掲示板の書き込み以外にも、SNSでの誹謗中傷や、ブログにおける著作権侵害などが対象の代表例です。逆に、サーバーそのものがダウンした、ウイルスに感染してPCが使えなくなった、アカウントが乗っ取られたといった技術的・管理的なトラブルについては、この法律とは別の観点(セキュリティ対策や利用規約の問題など)で判断されることが一般的です。
総務省 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syokai/contents/provider_sekinin.html e-Gov法令検索 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC1000000137