令和5年度 ITパスポート試験 公開問題 問22 解説 資金決済法と前払式支払手段
資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。
- ア Web サイト上で預金口座から振込や送金ができるサービス
- イ インターネット上で電子的な通貨として利用可能な暗号資産
- ウ 全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券 ✓ 正答
- エ 店舗などでの商品購入時に付与され,同店での次回の購入代金として利用可能なポイント
解説
「前払式支払手段」を見分けるポイントは、利用者が事前に金銭を支払い、その対価として発行されたものか、そして特定の店以外でも広く使えるかという点です。資金決済法における前払式支払手段とは、商品券、プリペイドカード、電子マネーなどが代表格で、あらかじめ現金をチャージしたり購入したりすることで、後から決済に利用できる仕組みを指します。
この問題では、ウの商品券が典型的な前払式支払手段に当たります。一方、他の選択肢がなぜ該当しないのかを整理すると、法的な定義の違いが明確になります。
アのWebサイト上で預金口座から振込や送金ができるサービスは、資金決済法では「資金移動業」と呼ばれます。これは現金を電子的に送るための手段であり、価値をあらかじめ蓄積しておく前払式支払手段とは性質が異なります。
イの暗号資産は、資金決済法において「暗号資産」として別途定義されています。暗号資産は価値の裏付けがない電子データであり、発行元から何かを前払いして受け取る性質のものではないため、前払式支払手段からは除外されます。
エの店舗で付与されるポイントは、通常、購入などの行動に対して無償で付与されるものです。自ら現金を支払って発行を受けるものではないため、原則として資金決済法上の前払式支払手段には該当しません。ただし、ポイントを現金で購入できる仕組みになっているなど、例外的に規制の対象となるケースもありますが、ITパスポート試験の基本問題としては「無償付与のポイントは対象外」と覚えておけば間違いありません。
試験では「前払式支払手段」という言葉が出てきたら、「現金を出して買ったプリペイド型の決済ツール」というイメージを持つことが重要です。似たような法律用語である「資金移動業(送金サービス)」や「暗号資産」と混同させようとする問題が頻出するため、それぞれの違いをセットで押さえておきましょう。
- 一般社団法人日本資金決済業協会:前払式支払手段について
- 経済産業省:電子マネー等に関する資金決済法上の取扱いに係る検討会