第三級海上特殊無線技士 試験問題例題(法規 No.1) 各問題解説
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2025-10-01 ・ 20問
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問1 船舶局の開設手続
1.船舶局を開設しようとする者は、無線局を開設した旨、遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。
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問2 船舶局の免許有効期間
2.船舶局(義務船舶局を除く。)の免許の有効期間は、免許の日から5年である。
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問3 電波の質の定義
3.送信設備に使用する電波の質とは、電波の型式、周波数及び空中線電力をいう。
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問4 三海特の操作範囲(無線電話)
4.第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力10ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作を行うことができる。
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問5 三海特の操作範囲(レーダー)
5.第三級海上特殊無線技士の資格を有する者は、船舶局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を行うことができる。
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問6 目的外運用の制限
6.船舶局は、遭難通信を行う場合でも、免許記録に記録されている通信の相手方の範囲を超えて運用してはならない。
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問7 通信の秘密
7.何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、総務省令で定める周波数により行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
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問8 無駄な通信の禁止と訂正
8.必要のない無線通信は、これを行ってはならない。また、無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
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問9 混信防止と呼出し制限
9.船舶局は、相手局を呼び出そうとする場合において、遭難通信等を行う場合を除き、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
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問10 不確実な呼出しへの応答
10.船舶局は、無線電話により自局に対する呼出しを受けた場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「貴局名は何ですか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
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問11 使用周波数の変更指示
船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、海岸局から使用周波数を変更するよう指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。
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問12 遭難通信等の使用周波数
27,524kHzの周波数の電波は、遭難通信、緊急通信又は安全通信を行う場合に使用することができる。
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問13 遭難通報受信時の措置
船舶局は、自局の付近にある遭難している船舶の遭難通報を受信した場合は、これに応答する前に救助作業に向かう旨を最寄りの海岸局に送信しなければならない。
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問14 遭難呼出しの順序
船舶局の無線電話による遭難呼出しは、次の事項を順次送信して行う。 ① メーデー(又は「遭難」) 3回 ② こちらは 1回 ③ 遭難船舶局の呼出名称 3回
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問15 緊急信号受信時の措置
船舶局は、「パン パン」又は「緊急」の信号を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、少なくとも3分間継続してその通信を受信しなければならない。
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問16 安全通信の定義
「安全通信」とは、船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信をいう。
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問17 漁業通信の定義
漁船の船舶局(漁業の指導監督用のものを除く。)と漁業用の海岸局(漁業の指導監督用のものを除く。)との間において行う漁業に関する無線通信は、漁業通信である。
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問18 電波法違反に対する処分
無線従事者が電波法に違反したときは、その業務に従事する無線局の運用の停止を命じられることがある。
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問19 遭難通信の報告義務
免許人は、その船舶局が遭難通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
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問20 免許状の備え付け
船舶局には、免許記録を備え付けておかなければならない。