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電気事業法・電気工事士法

第二種電気工事士試験対策:「電気事業法・電気工事士法」重要知識まとめ

このまとめは、「電気事業法」と「電気工事士法」に関する第二種電気工事士試験で問われる最低限の知識をコンパクトに整理したものです。過去問の出題傾向を踏まえ、定義、区分、規制、義務などを中心に解説します。

1. 電気工作物の区分

電気事業法では、電気工作物は、その規模や使用目的によって細かく区分されています。試験では、これらの区分を理解しているかが問われます。

  • 一般用電気工作物:
    • 一般用電気工作物(電圧600V以下で受電し、主として一般の用に供するもの)
    • 小規模事業用電気工作物(電圧600V以下で受電し、自家発電設備等の出力が50kW未満のもの)
  • 自家用電気工作物:
    • 一般用電気工作物以外の電気工作物(電圧600Vを超えるもの、または自家発電設備等の出力が50kW以上のものなど)

【ポイント】

  • 電圧600V以下で受電しても、出力8kW超の内燃力発電設備を併設したり、構外の電気工作物と接続したりする場合は、一般用電気工作物とはなりません。()
  • 高圧で受電するものは、受電電力の容量や業種にかかわらず、一般用電気工作物とはなりません。()

2. 電気工事士法の概要と義務

電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格と義務を定めた法律です。電気工事士でなければ従事できない作業があります。

  • 目的: 電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、電気災害の防止を目的としています。()

  • 電気工事士の義務:

    • 経済産業省令で定める技術基準に適合するように作業を行うこと。()
    • 作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯すること。()
      • ※免状を事務所に保管する義務はありません。()
    • 都道府県知事から、電気工事の業務に関して報告を求められた場合は、これに応じること。()
  • 電気工事士でなければ従事できない作業の例:

    • 配電盤を造営材に取り付ける作業。()
    • 電線管を曲げる作業。()
    • 定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する作業。()

3. 電気用品安全法と特定電気用品

電気用品安全法は、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的としています。特に、「特定電気用品」に指定されているものは、厳しい安全基準が課せられています。

  • 目的: 電気用品の製造、販売等を規制し、電気用品の安全性を確保すること。()
  • 特定電気用品の例:
    • 定格電圧・電流が一定値以上の配線用遮断器、漏電遮断器。()
    • 定格電圧・電流が一定値以下の差込み接続器。()
    • 電力量計。()
    • (※リモートコントロールリレー、ライティングダクト、換気扇、電線管、電気ストーブなどは、条件によっては特定電気用品に該当しない場合があります。)()

【ポイント】

  • 「電気用品安全法」は、「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」の定義は行っていません。()

このまとめが、試験勉強の一助となれば幸いです。効率的に学習を進め、合格を勝ち取ってください。

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過去問 (7問)

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「電気工事士法」において, 一般用電気工作物に係る工事の作業でa, bともに電気工事士でなければ従事できないものは。

  1. イ. a:配電盤を造営材に取り付ける。 b:電線管を曲げる。
  2. ロ. a:地中電線用の管を設置する。 b:定格電圧200Vの電力量計を取り付ける。
  3. ハ. a:電線を支持する柱を設置する。 b:電線管に電線を収める。
  4. ニ. a:接地極を地面に埋設する。 b:定格電圧125Vの差込み接続器にコードを接続する。
29

低圧の屋内電路に使用する次の電気用品のうち, 特定電気用品の組合せとして, 正しいものは。 A:定格電圧200V, 定格電流30Aの配線用遮断器 B:定格電圧300V, 定格電流20Aのリモートコントロールリレー C:定格電圧125V, 定格電流15Aのライティングダクト D:定格電圧125V, 定格電流15Aの差込み接続器

  1. イ. A, B
  2. ロ. A, D
  3. ハ. B, C
  4. ニ. C, D
28

電気の保安に関する法令についての記述と して,誤っているものは。

  1. イ. 「電気工事士法」は,電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定めた法律である。
  2. ロ. 「電気設備に関する技術基準を定める省令」は,電気事業法の規定に基づき定められた経済産業省令である。
  3. ハ. 「電気用品安全法」は,電気用品の製造,販売等を規制し,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
  4. ニ. 「電気用品安全法」において,「一般用電気工作物等」と「自家用電気工作物」を定義している。
29

「電気用品安全法」の適用を受ける次の電気 用品のうち,特定電気用品は。

  1. イ. 定格電流20Aの配線用遮断器
  2. ロ. 消費電力30Wの換気扇
  3. ハ. 外径19mmの金属製の電線管
  4. ニ. 消費電力1kWの電気ストーブ
28

「電気工事士法」に関する記述として,誤っているものは。

  1. イ. 「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第 38 条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
  2. ロ. 電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するときは経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
  3. ハ. 電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
  4. ニ. 都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
29

低圧の屋内電路に使用する次のもののうち,特定電気用品の組合せとして,正しいものは。 A: 定格電圧 100 V, 定格電流 20 A の漏電遮断器 B: 定格電圧 100 V, 定格消費電力 25 W の換気扇 C: 定格電圧 600 V, 導体の太さ(直径)2.0 mm の 3 心ビニル絶縁ビニルシースケーブル D: 内径 16 mm の合成樹脂製可とう電線管(PF 管)

  1. イ. A, B
  2. ロ. A, C
  3. ハ. B, D
  4. ニ. C, D
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一般用電気工作物に関する記述として,誤っているものは。 ただし,発電設備は電圧 600 V 以下とする。

  1. イ. 低圧で受電するものであっても,出力 8 kW の内燃力発電設備を同一構内に施設した場合は,一般用電気工作物とならない。
  2. ロ. 低圧で受電するものであっても,受電用電線路以外の電線路で構外にある電気工作物と電気的に接続されているものは,一般用電気工作物とならない。
  3. ハ. 低圧で受電するものであっても,火薬類を製造する事業場など,設置する場所によっては,一般用電気工作物とならない。
  4. ニ. 高圧で受電するものは,受電電力の容量,需要設備の業種にかかわらず,一般用電気工作物とならない。

出典:令和6年度 下期 学科試験、令和7年度 下期 第二種 学科試験、令和7年度 上期 学科試験(一般財団法人 電気技術者試験センター)